東北厚生局 > 申請等手続き > 申請・報告・届出等について > ブリッジの事前申請・事前協議
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更新日:2019年5月20日
手続根拠 |
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届出契機 | 様式 | 備考 |
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やむを得ず「ブリッジの適応症と設計」に適合しないブリッジを製作する場合(ブリッジの事前協議書1 ) |
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1.有床義歯では目的が達せられないか又は誤嚥等の事故を起こす恐れが極めて大きい症例におけるブリッジ 2.実際の欠損歯を反映した歯式では保険給付外となるブリッジであって、欠損部の間隙が1歯分少ないようなブリッジ 3.移植歯を支台歯とする症例におけるブリッジ |
クラウン・ブリッジ維持管理中にやむを得ず隣在歯等を抜歯しブリッジを製作する場合(ブリッジの事前申請書2 ) | ※抜歯した理由が外傷性の場合には外傷に至った理由も併せて記載してください。 | |
先天性疾患以外の疾患により後継永久歯がない場合に準ずる状態であって、小児義歯以外に咀嚼機能の改善・回復が困難な小児に対して小児義歯を適用する場合(小児義歯の事前理由書) |