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更新日:2024年11月26日
事前に保険適応の有無について判断を求めるブリッジ等について
以下の事例について保険請求する場合は、治療開始前に保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(宮城県にあっては指導監査課)に必要資料等による申請を行い、保険適応についての承認を受ける必要があります。
理由書の様式は、PDF版とワード版の両方を掲載していますので、いずれかをご利用ください。
理由書の様式は、PDF版とワード版の両方を掲載していますので、いずれかをご利用ください。
必要資料等
・理由書
・模型(上顎及び下顎)
・エックス線フィルム又はその複製
・模型(上顎及び下顎)
・エックス線フィルム又はその複製
ブリッジ
1、歯冠補綴物又はブリッジを保険医療機関において装着した日から起算して2年を経過するまでの間に、外傷、腫瘍等 ( 歯周疾患が原因である場合を除く。 ) によりやむを得ず当該 「 歯冠補綴物又はブリッジ 」 の支台歯、隣在歯又は隣在歯及び当該 「 歯冠補綴物又はブリッジ 」 の支台歯を抜歯しブリッジを装着する場合。
2、有床義歯では目的が達せられないか又は誤嚥等の事故を起こす恐れが極めて大きい場合であってブリッジを行う以外に方法がない症例にブリッジを装着する場合。
3、矯正・先天性欠如等により、第一小臼歯、第二小臼歯、第一大臼歯欠損のブリッジにおいて、欠損歯数は3歯であるが、間隙のほうが1歯分程度小さく2歯分となる症例にブリッジを装着する場合。
4、実際の欠損歯を反映した歯式では保険給付外となるブリッジであって、欠損部の間隙が1歯分少ないような症例にブリッジを装着する場合。
5、移植後一定期間経過した移植歯を支台歯とする1歯欠損症例のブリッジであって、骨植状態が良好であり、咬合力の負担能力が十分にあると考えられる場合。
2、有床義歯では目的が達せられないか又は誤嚥等の事故を起こす恐れが極めて大きい場合であってブリッジを行う以外に方法がない症例にブリッジを装着する場合。
3、矯正・先天性欠如等により、第一小臼歯、第二小臼歯、第一大臼歯欠損のブリッジにおいて、欠損歯数は3歯であるが、間隙のほうが1歯分程度小さく2歯分となる症例にブリッジを装着する場合。
4、実際の欠損歯を反映した歯式では保険給付外となるブリッジであって、欠損部の間隙が1歯分少ないような症例にブリッジを装着する場合。
5、移植後一定期間経過した移植歯を支台歯とする1歯欠損症例のブリッジであって、骨植状態が良好であり、咬合力の負担能力が十分にあると考えられる場合。
理由書1 | (PDF:111KB) (ワード:33KB) |
小児義歯
先天性疾患以外の疾患により後継永久歯がない場合に準ずる状態であって、小児義歯以外には咀嚼機能の改善・回復が困難な小児に対して小児義歯を適用する場合。
理由書2 | (PDF:88KB) (ワード:19KB) |
手続き根拠 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和2年3月5日保医発0305第1号)抜粋 |
提出先・お問い合わせ先
お問い合わせ先は、各県事務所等の連絡先へお願いします。