2024年10月3日

精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告

 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア及び精神科デイ・ナイト・ケア(以下、精神科デイ・ケア等という)を算定する保険医療機関は、月14回以上精神科デイ・ケア等を実施した患者の数等について、毎年10月に「別紙様式31」を用いて地方厚生(支)局長に報告することとされています。

 「精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告」は、以下の別紙様式31を保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(宮城県にあっては指導監査課)に1部提出してください。

報告期限:令和6年10月31日(木)【必着】

  • ※なお、可能なかぎり郵送による提出のご協力をお願いいたします。
 
手続根拠

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について (令和6年3月5日保医発0305第4号「抜粋」)

 

精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告書
 
別紙様式31(ワード) 別紙様式31(PDF)