更新日:2025年10月1日

精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告

 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア及び精神科デイ・ナイト・ケア(以下、精神科デイ・ケア等という)を算定する保険医療機関は、月14回以上精神科デイ・ケア等を実施した患者の数等について、毎年10月に「別紙様式31」を用いて地方厚生(支)局長に報告することとされています。

 「精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告」は、以下の別紙様式31を保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(宮城県にあっては指導監査課)に1部提出してください。

報告期限:令和7年10月31日(金)【必着】