東北厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に係る研修実績の届出について
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更新日:2021年7月08日
区分 | 項目 | 届出対象となる保険医療機関 | 2年毎に届出を行うこととされている要件 | 様式等 |
初・再診料 | 地域包括診療加算 | 当該施設基準の届出に係る診療報酬算定開始から2年が経過する、もしくは前回の研修修了の届出から2年が経過する保険医療機関 | 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師を配置している。 | ・別添7 ・研修の受講が確認できる書類 |
医学管理等 | 地域包括診療料 | 当該施設基準の届出に係る診療報酬算定開始から2年が経過する、もしくは前回の研修修了の届出から2年が経過する保険医療機関 | 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師を配置している。 | ・別添2 ・研修の受講が確認できる書類 |
その他の通知等に関しましては、医療保険関係通知一覧(平成30年度)をご覧ください。
また、平成30年度診療報酬改定に関連する省令、告示(それらに関連する通知、事務連絡を含む。)については、リンク先の厚生労働省ホームページをご覧くださいますよう、お願いいたします。