2024年10月7日

妥結率等の報告について

 令和6年度診療報酬改定に伴い、「許可病床数が200床以上である病院」及び「保険薬局」については、「妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況」について報告が必要となります。
 報告にあたっては毎年10月1日から11月末日までに、同年4月1日から9月30日までの実績を報告していただくことになります。

関係通知等

 関係通知等については、令和6年度診療報酬改定について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

許可病床数が200床以上の病院について

 次のいずれかに該当する場合は当年12月1日から翌年11月末日まで、妥結率に係る初再診料等を算定することとなります。
 
  1. 当該保険医療機関における医薬品の取引価格の妥結率が5割以下であること。
  2. 当該保険医療機関における医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率、一律値引き契約に係る状況について地方厚生局に報告していないこと。


 令和6年4月1日から令和6年9月30日までの実績について、令和6年11月29日(金)【必着】までに様式2の4を用いて、保険医療機関が所在する県の東北厚生局の事務所(宮城県にあっては指導監査課)へ提出してください。

 なお、可能なかぎり郵送による提出にご協力をお願いいたします。
 
  • ※報告の際には、添付書類として保険医療機関と卸売販売業者との取引価格の決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料の添付が必要です。
 

妥結率等に係る報告書
 
様式2の4(PDF) 様式2の4(Word)

【添付資料について】 
 添付資料は、契約書の写しのみで差し支えありません。
 なお、契約書の取交わしがない場合は、取引のある卸売販売業者ごとに、卸売販売業者と保険医療機関の両者が押印により、妥結率の報告対象となる期間において価格が変更されることがない旨証明する書類をもって、契約書の写しに替えることができます。

保険薬局について

 次のいずれかに該当する場合は、報告年の翌年4月1日から翌々年3月末日までの間、調剤基本料が所定点数の100分の50に相当する点数での算定となります。
 
  1. 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割以下であること。
  2. 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率、一律値引き契約に係る状況について地方厚生局に報告していないこと。


 令和6年4月1日から令和6年9月30日までの実績について、令和6年11月29日(金)【必着】までに様式85を用いて、保険薬局が所在する県の東北厚生局の事務所(宮城県にあっては指導監査課)へ提出してください。

 なお、可能な限り郵送による提出にご協力をお願いいたします。

 

妥結率等に係る報告書
 
様式85(PDF) 様式85(ワード)

【添付資料について】 
 「同一グループ内の処方せん受付回数の合計が1月に3万5千回を超えると判断されるグループに属する保険薬局」は添付書類として契約書の写し等妥結率の根拠となる資料の添付が必要です(添付資料は、契約書の写しのみで差し支えありません。)。それ以外の薬局は様式85のみ提出してください。
 なお、契約書の取交わしがない場合は、取引のある卸売販売業者ごとに、卸売販売業者と保険薬局の両者が押印により、妥結率の報告対象となる期間において価格が変更されることがない旨証明する書類をもって、契約書の写しに替えることができます。

提出先・お問い合わせ先

 報告書の提出・お問い合わせは保険医療機関等が所在する県の東北厚生局の事務所(宮城県にあっては指導監査課)へ提出してください。