更新日:2026年10月7日
妥結率等の報告について
「許可病床数が200床以上である病院」及び「保険薬局」については、「妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取り組み状況」について報告が必要となります。
報告にあたっては毎年10月1日から11月末日までに、同年4月1日から9月30日までの実績を報告していただくことになります。
報告にあたっては毎年10月1日から11月末日までに、同年4月1日から9月30日までの実績を報告していただくことになります。
関係通知等
関係通知等については、令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
許可病床数が200床以上の病院について
次のいずれかに該当する場合は当年12月1日から翌年11月末日まで、妥結率に係る初再診料等を算定することとなります。
令和8年4月1日から令和8年9月30日までの実績について、令和8年11月30日(月)【必着】までに様式2の4を用いて、保険医療機関が所在する県の東北厚生局の事務所(宮城県にあっては指導監査課)へ提出してください。
※「卸売販売業者との取引価格決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料」の添付は不要となりました。ただし、貴院において適切に保管していただくようお願いいたします。
- 当該保険医療機関における医薬品の取引価格の妥結率が5割以下であること。
- 当該保険医療機関における医療用医薬品の取引価格の妥結率並びに医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組に係る状況について地方厚生局等に報告していないこと。
令和8年4月1日から令和8年9月30日までの実績について、令和8年11月30日(月)【必着】までに様式2の4を用いて、保険医療機関が所在する県の東北厚生局の事務所(宮城県にあっては指導監査課)へ提出してください。
妥結率等に係る報告書 |
様式2の4(PDF)[107KB] | 様式2の4(Excel)[34KB] |
※「卸売販売業者との取引価格決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料」の添付は不要となりました。ただし、貴院において適切に保管していただくようお願いいたします。
保険薬局について
次のいずれかに該当する場合は、報告年の翌年6月1日から翌々年5月31日までの間、調剤基本料が所定点数の100分の50に相当する点数での算定となります。
令和8年4月1日から令和8年9月30日までの実績について、令和8年11月30日(月)【必着】までに様式85を用いて、保険薬局が所在する県の東北厚生局の事務所(宮城県にあっては指導監査課)へ提出してください。
※「卸売販売業者との取引価格決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料」の添付は不要となりました。ただし、貴薬局において適切に保管していただくようお願いいたします。
- 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割以下であること。
- 当該保険医療機関における医療用医薬品の取引価格の妥結率並びに医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組に係る状況について地方厚生局等に報告していないこと。
令和8年4月1日から令和8年9月30日までの実績について、令和8年11月30日(月)【必着】までに様式85を用いて、保険薬局が所在する県の東北厚生局の事務所(宮城県にあっては指導監査課)へ提出してください。
妥結率等に係る報告書 |
様式85(PDF)[116KB] | 様式85(Excel)[34KB] |
※「卸売販売業者との取引価格決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料」の添付は不要となりました。ただし、貴薬局において適切に保管していただくようお願いいたします。
提出先・お問い合わせ先
報告書の提出・お問い合わせは保険医療機関等が所在する県の東北厚生局の事務所(宮城県にあっては指導監査課)へ提出してください。
