更新日:2021年3月11日
明細書発行について「正当な理由」に該当する届出
- 個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について、正当な理由があるため、無償交付できない場合の届出を掲載しています。
- レセプト電子請求が義務づけられている保険医療機関(病院・診療所)及び保険薬局については、原則として、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付が義務づけられています。
- 病院である保険医療機関及び保険薬局は、平成30年4月から明細書の発行が完全義務化となりました。(診療所は経過措置があります。)
- 公費負担医療にかかる給付により自己負担のない患者(全額公費負担の患者を除く)についても、患者に対する情報提供の観点から、電子レセプト請求を行っている保険医療機関及び保険薬局については明細書の無料発行が義務づけられました。(診療所は経過措置があります。)
- 明細書の発行について「正当な理由」に該当する診療所は、毎年7月1日現在で、本届出書に記載した内容について、東北厚生局長に報告を行う必要があります。
※「正当な理由」とは、以下のような場合です。詳しくは以下の通知をご覧ください。
(1)明細書発行機能が付与されていないレセプトコンピューターを使用している場合。
(2)自動入金機を使用しており、自動入金機での明細書発行を行うには、改修が必要である場合。
- 作成にあたっては、通知「医療費の内容の分かる領収書及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」等をご参照ください。
- 様式欄をクリックすると届出様式のファイルが開きますので、必要な様式をダウンロードしてご活用ください。届出様式ファイルは、PDF版とエクセル版の両方を掲載していますので、いずれかをご利用ください。
- 届出は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(宮城県にあっては指導監査課)に1部を提出してください。
様式番号
|
名称 |
備考 |
1 |
明細書発行について「正当な理由」に該当する旨の届出書
|
通知上の別添
|
届出書の提出先・お問い合わせ先