更新日:2024年12月25日

酸素の購入価格に関する届出

概要

 •保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の単価並びにその算出の根拠となった前年の1月から12月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び酸素の容積を、当該年の2月15日までに地方厚生局長に届け出る必要があります。

 •新規に保険医療機関の指定を受けた場合等は、適宜届け出る必要があります。詳しくは東北厚生局各県事務所(宮城県は指導監査課となります。)あてにお問い合わせください。

 •今回の届出は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの診療報酬の請求における酸素の価格を算出するために届出を行っていただくものです。当該届出書の提出がない場合は、酸素の価格の算定をすることができないのでご注意願います。

根拠法令等

届出方法及び届出期限

届出方法

 以下のいずれかの方法にて届出してください。

(1)保険医療機関等電子申請・届出等システムを利用して電子申請
 ※令和4年度より、電子申請を利用した届出が可能となりました。
  詳細については、「保険医療機関等電子申請・届出等システムについて」をご確認ください。

(2)「酸素の購入価格に関する届出書(別紙様式25)」を所在する県を管轄する東北厚生局各県事務所(宮城県は指導監査課)へ郵送
         
様式等 令和7年度 令和6年度(※)
 酸素の購入価格に関する届出書(別紙様式25) Excel
PDF
Excel
PDF
 記載例 PDF PDF
 記載要領 PDF PDF
 離島等(離島・過疎地域・特別豪雪地帯)に該当する地域一覧 PDF PDF

※令和6年4月から令和7年3月診療分について、酸素の購入価格に関する届出を行っていない場合には、令和6年度の届出様式等をこちらからダウンロードし届出してください。

届出期限

 令和7年2月17日(月)

その他

留意事項1

令和元年10月に消費税が8%から10%へ引き上げられたことに伴い、令和元年9月以前に購入したものは実際の購入対価に108分の110を乗じた額を届け出る取扱いとしていますのでご注意ください。

留意事項2

離島等における特別な事情がある場合は、その理由を記載した書面を添付してください。また、離島等のうち過疎地域については、令和4年4月1日から地域の変更がありましたので、詳細は過疎地域における酸素の価格についてをご確認ください。

留意事項3

酸素の購入単価には上限が定められています。
酸素の購入単価が上限を超える場合は、下表の金額を上限として診療報酬請求における酸素の価格を算出します。
 
(1)離島等以外の地域に所在する保険医療機関の場合
※1 定置式液化酸素貯槽
(CE)
※2 可搬式液化酸素容器
(LGC)
※3 大型ボンベ
(3,000リットルを超えるもの)
※4 小型ボンベ
(3,000リットル以下のもの)
0.19円/リットル 0.32円/リットル 0.42円/リットル 2.36円/リットル
 
(2)離島等に所在する保険医療機関の場合
※1 定置式液化酸素貯槽
(CE)
※2 可搬式液化酸素容器
(LGC)
※3 大型ボンベ
(3,000リットルを超えるもの)
※4 小型ボンベ
(3,000リットル以下のもの)
0.29円/リットル 0.47円/リットル 0.63円/リットル 3.15円/リットル
※1 定置式液化酸素貯槽(CE)
  医療機関の敷地内に設置されており、通常気体酸素容量が200万リットルか ら1,500万リットルまでのもの。
※2 可搬式液化酸素容器(LGC)
  気体酸素容量が13.3万リットル又は37.6万リットルのもの。
※3 大型ボンベ
  ボンベ1本当たり通常7,000リットル又は6,000リットル用のボンベをいい 3,000リットルを超えるもの。
※4 小型ボンベ
  ボンベ1本当たり通常1,500リットル又は500リットル用のボンベをいい 3,000リットル以下のもの。

留意事項4

当局から各保険医療機関に対して郵送による届出勧奨は行っておりません。
 

提出先・お問い合わせ先

お問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いします。