更新日:2024年1月25日
酸素の購入価格に関する届出
概要
•保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の単価並びにその算出の根拠となった前年の1月から12月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び酸素の容積を、当該年の2月15日までに地方厚生局長に届け出る必要があります。
•新規保険医療機関の指定を受けた場合等は、適宜届け出る必要があります。詳しくは東北厚生局各県事務所(宮城県は指導監査課となります。)あてにお問い合わせください。
•今回の届出は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの診療報酬の請求における酸素の価格を算出するために届出を行っていただくものです。当該届出書の提出がない場合は、酸素の価格の算定をすることができないのでご注意願います。
•新規保険医療機関の指定を受けた場合等は、適宜届け出る必要があります。詳しくは東北厚生局各県事務所(宮城県は指導監査課となります。)あてにお問い合わせください。
•今回の届出は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの診療報酬の請求における酸素の価格を算出するために届出を行っていただくものです。当該届出書の提出がない場合は、酸素の価格の算定をすることができないのでご注意願います。
根拠法令等
提出方法及び提出期限
•提出方法:保険医療機関等電子申請・届出等システムを利用して電子申請により届出(※)頂くか、届出様式等「酸素の購入価格に関する届出書(別紙様式25)」をダウンロードしていただき、住所地を管轄する東北厚生局各県事務所(宮城県は指導監査課)へ郵送にて提出ください。
•提出期限:令和6年2月15日(木)
※令和4年度より、電子申請を利用した届出が可能となりました。
電子申請を利用して届出を行うには「保険医療機関等電子申請・届出等システム」への事前登録が必要です。
詳細については、「保険医療機関等電子申請・届出等システムについて」をご確認ください。
•提出期限:令和6年2月15日(木)
※令和4年度より、電子申請を利用した届出が可能となりました。
電子申請を利用して届出を行うには「保険医療機関等電子申請・届出等システム」への事前登録が必要です。
詳細については、「保険医療機関等電子申請・届出等システムについて」をご確認ください。
その他
•令和元年10月に消費税が8%から10%へ引き上げられたことに伴い、令和元年9月以前に購入したものは実際の購入対価に108分の110を乗じた額を届け出る取扱いとしていますのでご注意ください。
•当局から各保険医療機関に対して郵送による届出勧奨は行っておりません。
•離島等における特別な事情がある場合は、その理由を記載した書面を添付してください。また、離島等のうち過疎地域については、令和4年4月1日から地域の変更がありましたので、詳細は過疎地域における酸素の価格についてをご確認ください。
•当局から各保険医療機関に対して郵送による届出勧奨は行っておりません。
•離島等における特別な事情がある場合は、その理由を記載した書面を添付してください。また、離島等のうち過疎地域については、令和4年4月1日から地域の変更がありましたので、詳細は過疎地域における酸素の価格についてをご確認ください。
届出様式等
提出先・お問い合わせ先
•お問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いします。