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2024年10月3日
初診料及び外来診療料の注2、注3に規定する施設基準に係る報告
「特定機能病院」、「地域医療支援病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)」及び「外来機能報告対象病院等(一般病床数が200床未満であるものを除く)」並びに許可病床数が400床以上の病院(特定機能病院、地域医療支援病院、外来機能報告対象病院等及び一般病床数が200床未満の病院を除く)は、紹介割合及び逆紹介割合を毎年10月に報告する必要があります。
また、紹介割合及び逆紹介割合が低いとの報告を行ったが、報告年度の連続する6か月間で実績の基準を満たした場合には、翌年の4月1日までに改めて報告する必要があり、報告をすれば初診料の注2、注3に規定する点数に係る対象施設とはなりません。
「紹介割合」及び「逆紹介割合」とは、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合
報告は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(宮城県にあっては指導監査課)に1部提出してください。
また、紹介割合及び逆紹介割合が低いとの報告を行ったが、報告年度の連続する6か月間で実績の基準を満たした場合には、翌年の4月1日までに改めて報告する必要があり、報告をすれば初診料の注2、注3に規定する点数に係る対象施設とはなりません。
「紹介割合」及び「逆紹介割合」とは、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合
- 紹介割合(%)=(紹介患者+救急患者数)÷初診の患者数×100
- 逆紹介割合(‰)=逆紹介患者数÷(初診の患者数+再診の患者数)×1000
報告は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(宮城県にあっては指導監査課)に1部提出してください。
報告期限:令和6年10月31日(木)【必着】
- ※なお、可能なかぎり郵送による提出のご協力をお願いいたします。
手続根拠 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和6年3月5日保医発0305第4号「抜粋」) |
初診料及び外来診療料の注2、注3に規定する施設基準に係る報告書 |
別紙様式28(エクセル) | 別紙様式28(PDF) |