更新日:2025年10月29日

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の取扱いについて

令和3年1月1日から、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」の申出の際は「1.実務経験」及び「2.研修の受講」が要件となりました。

 


以下の申出項目より、必要な様式及び添付書類を各1部各県事務所(宮城県にあっては指導監査課)までご提出ください。

様式等については、表内リンクよりダウンロードしてお使いいただけます。
ご提出前に添付書類の過不足につきまして、今一度ご確認ください。

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例に係る取扱いについて

下記対象者については、特例として申出が認められます。

令和2年3月4日保発0304第2号における施術管理者の要件の特例について

(1)取扱い開始当初の特例

  • 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間において、実務経験は有しており、研修を受講していない方は、確約書(施術管理者研修)を添付し申出を行うことで施術管理者の登録が認められます。
  • ただし、受領委任の申出を行った日から1年以内に、「施術管理者研修修了証の写し」をご提出ください。
  • 確約書(施術管理者研修)は、申出を行った日から1年以内に、「施術管理者研修修了証の写し」を提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議がないことを確約するものです。
  • 現在、この取扱いは終了しております。

(2)施術管理者が死亡の場合の特例

  • 施術所の施術管理者が死亡し、その際にその施術所に勤務する施術者として申出されている方は、確約書(施術管理者研修)及び確約書(実務経験)を添付し、申出を行うことで施術管理者の登録が認められます。
  • ただし、受領委任の申出を行った日から1年以内「施術管理者研修修了の写し」、受領委任の申出を行った日から速やか(遅くとも2年以内)「実務経験期間証明書の写し」を提出してください。
  • 確約書(施術管理者研修)は申出を行った日から1年以内に「施術管理者研修修了証の写し」を提出すること、また、確約書(実務経験)は申出を行った日から速やか(遅くとも2年以内)に「実務経験期間証明書の写し」を提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議がないことを確約するものです。
申出項目 提出が必要な様式
(様式はリンクよりダウンロードし、必要事項を記載して提出してください。)
提出が必要な添付書類

施術管理者が死亡し、その施術所に勤務する施術者が新たに施術管理者となる場合
 

●確約書(様式第1号)(施術管理者ごとに提出) 
 ▶Word / PDF / 【記載例】

●療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申出)(様式第2号)(施術管理者ごとに提出)
 ▶Word / PDF / 【記載例 施術所の場合】【記載例 出張の場合】

●療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書)(様式第2号の2)
(施術所で1部提出、施術管理者以外の勤務する施術者がいる場合)
 ▶Word / PDF / 【記載例】
●保健所に提出した施術所開設届又は施術所変更届の副本の写し
※施術管理者が出張専門施術者の場合は出張施術業務開始届の写し

●免許証の写し(勤務する施術者も含む)

●施術管理者選任等証明
※開設者が個人の場合:様式第1号の2
 ▶Word / PDF / 【記載例】

※開設者が法人等(個人以外)の場合:様式第1号の3
 ▶Word / PDF / 【記載例】

※施術管理者と開設者が異なる場合、施術管理者選任等証明が必要です。

●勤務形態確認表(様式第2号の3)
(施術管理者が複数の申出をしている場合、もしくは他の施術所で勤務している場合に必要)
 ▶Excel / PDF / 【記載例】

●住民票
(施術管理者が出張専門施術者の場合に必要)
※出張専門施術者の場合、施術所名称は住民票記載の個人名、施術所所在地は住民票記載の住所になります。

●確約書(施術管理者研修)
 ▶Word / PDF

●確約書(実務経験)
 ▶Word / PDF

【受領委任の申出から1年以内】
●施術管理者研修修了証の写し

【受領委任の申出から速やか(遅くとも2年以内)】
●実務経験期間証明書の写し
 ▶Excel / PDF