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更新日:2015年3月3日
平成27年3月31日までに経過措置の適用が終了し、平成27年4月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているもの等について、下記のとおり事務連絡が発出されておりますので、施設基準の届出状況をご確認のうえ、遅滞なく届出する等のご対応をお願いいたします。
⑴下記の「1.平成27年4月1日以降も算定する場合に施設基準の届出が必要なもの」に係る届出にあたって
1.平成27年4月1日(水曜日)までに届出書の提出があり、届出の受理が行われたものについて、4月1日以降も引き続き算定することが可能となります。(平成27年4月2日(木曜日)以降に受理した場合は、5月1日からの算定となりますので、ご留意願います。)
2.既に経過措置に係る要件等を満たして届出済みの場合は、改めて届出いただく必要はありません。
3.経過措置項目にかかる届出様式のみ(下記でアップしている様式)で差し支えありません。(様式中に記載されている書類は含みます。)
4.救命救急入院料2又は4、特定集中治療室管理料3又は4の実績期間については、平成27年2月若しくは平成27年3月のいずれかの実績となります。
⑵下記の「2.施設基準に平成27年3月31日までの経過措置があるもの」にあたっては、施設基準の届出を求めているものではありませんが、平成27年4月1日以降において、経過措置が設けられている要件等を満たしていない場合は、平成27年4月1日から当該診療報酬を算定できないため「辞退届」(PDF:59KB)を提出してください。
⑶下記の「3.平成27年4月1日以降も算定する場合、算定にあたって注意が必要なもの」にあたっては、ご留意の上、算定をお願いいたします。
1.平成27年4月1日以降も算定する場合に施設基準の届出が必要なもの |
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区分 |
項目 | 届出対象 |
経過措置が設けられている要件等 |
届出様式のダウンロード | |
PDFファイル | ワード・エクセルファイル | ||||
入 院 基 本 料 等 加 算 |
感染防止対策加算1 | 平成26年3月31日において感染防止対策加算1の届出を行っている保険医療機関 | 院内感染対策サーベイランス(JANIS)等、地域や全国のサーベイランスへの参加 | ||
データ提出加算 | 平成26年3月31日においてデータ提出加算の届出を行っている保険医療機関(「その他病棟グループ」(平成26年度データ提出加算に係る取扱いについて(平成26年4月11日付け保険局医療課事務連絡)参照)を有していない病院を除く) | DPCデータ作成対象病棟に入院するすべての患者のDPCデータの提出 | |||
特 定 入 院 料 |
救命救急入院料2又は4 | 平成26年3月31日において救命救急入院料2又は4の届出を行っている保険医療機関 | 「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」の実績 | ||
特定集中治療室管理料3又は4 | 平成26年3月31日において特定集中治療室管理料1又は2の届出を行っている保険医療機関 | 「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」の実績 | |||
特掲診療料 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術含む) | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術含む)を算定する保険医療機関 | 地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において実施される場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定 | ||
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 胃瘻造設嚥下機能評価加算を算定する保険医療機関 | 地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定 |
胃瘻造設に係る点数については、届け出ないと算定できないものではないが、届出を行わない場合は所定点数の100分の80で算定すること。
2.施設基準に平成27年3月31日までの経過措置があるもの |
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区分 | 項目 | 対象 | 経過措置が設けられている要件等 |
初・再診料 |
地域包括診療加算 | 地域包括診療加算の届出を行っている保険医療機関 | 慢性疾患の指導に係る適切な研修 |
入院基本料 | 7対1一般病棟入院基本料 |
平成26年3月31日において7対1一般病棟入院基本料の届出を行っている保険医療機関 (入院患者が歯科診療に係る傷病のみの保険医療機関を除く) |
データ提出加算の届出 |
7対1特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る) |
平成26年3月31日において7対1特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)の届出を行っている保険医療機関 (入院患者が歯科診療に係る傷病のみの保険医療機関を除く) |
データ提出加算の届出 | |
7対1専門病院入院基本料 |
平成26年3月31日において7対1専門病院入院基本料の届出を行っている保険医療機関 (入院患者が歯科診療に係る傷病のみの保険医療機関を除く) |
データ提出加算の届出 | |
ADL維持向上等体制加算 | 患者のADLをDPC調査の様式1における入院時又は退院時のADLスコアを用いた評価でADL維持向上等体制加算の届出を行っている保険医療機関 | 患者のADLの評価を、基本的日常生活活動度(Barthel Index)を用いて行う |
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平成27年4月1日以降もADL維持向上等体制加算の届出を行う保険医療機関 | 適切なリハビリテーションに係る研修 | ||
特定入院料 | 回復期リハビリテーション病棟入院 料の「注5」に掲げる体制強化加算 |
体制強化加算の届出を行っている保険医療機関 | 適切なリハビリテーションに係る研修 |
地域包括ケア病棟入院料 |
平成27年4月1日以降も、地域包括ケア病棟入院料の届出を行う保険医療機関 | データ提出加算の届出 | |
地域包括ケア病棟入院料・地域包 括ケア入院医療管理料「注4」に掲 げる看護補助者配置加算 |
地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管理料「注4」に掲げる看護補助者配置加算の届出を行っている保険医療機関 | 看護補助者の最小必要数の5割未満をみなし看護補助者とすることができる | |
特定一般病棟入院料 注7(地域包括ケア) |
平成27年4月1日以降も、特定一般病棟入院料注7(地域包括ケア)の届出を行う保険医療機関 | データ提出加算の届出 | |
特掲診療料 | 地域包括診療料 | 地域包括診療料の届出を行っている保険医療機関 | 慢性疾患の指導に係る適切な研修 |
在宅療養支援診療所・病院(単独) | 平成26年3月31日において在宅療養支援診療所・病院の届出を行っている保険医療機関であって、平成26年9月30日において過去6か月間に所定の実績を有していたもの | 緊急の往診の実績 | |
在宅における看取りの実績 | |||
在宅療養支援診療所・病院(連携) | 平成26年3月31日において在宅療養支援診療所・病院の届出を行っている保険医療機関であって、平成26年9月30日において過去6か月間に所定の実績を有していたもの | 緊急の往診の実績 | |
在宅における看取りの実績 | |||
処置・手術の通則に掲げる休日加 算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準 |
処置・手術の通則に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の届出を行っている保険医療機関であって、第56の2医科点数表第2章第9部処置の通則の5並びに歯科点数表第2章第8部処置の通則6に掲げる処置施設基準の7の(3)のア又はイのいずれかを実施しており、その内容を届け出ている場合 | 就業規則の写し | |
その他 | 精神科訪問看護基本療養費 | 精神科訪問看護基本療養費の届出を行っている訪問看護ステーション | 専門機関等が主催する精神科訪問看護に関する知識・技術の習得を目的とした20時間以上の研修 |
内法の規定、廊下幅 |
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内法の規定、廊下幅 ・既に壁芯による工事が完了している場合や、壁芯による設計又は工事に着手している場合であって、平成27年3月31日までに届出を行っている保険医療機関については、増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。 |
3.平成27年4月1日以降も算定する場合、算定にあたって注意が必要なもの |
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項目 | 対象 | 経過措置が設けられている要件等 | ||
初・ 再 診 料 |
紹介率等の低い大病院の初診料・ 外来診療料減算 |
紹介率・逆紹介率が低い保険医療機関 | 初診料・外来診療料の「注1」の規定にかかわらず減算 | |
入 院 基 本 料 等 加 算 |
超重症児(者)入院診療加算・準超 重症児(者)入院診療加算 |
平成27年4月1日以降も超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定する保険医療機関 | 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、一般病棟(障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料及び特殊疾患入院医療管理料を算定する病棟又は病室を除く。)においては、入院した日から起算して90日間に限り算定 | |
特 掲 診 療 料 |
紹介率等の低い大病院の30日以 上投与の処方料・薬剤料・処方せ ん料減算 |
紹介率・逆紹介率が低い保険医療機関 | 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合には、所定点数の100分の60に相当する点数により算定 | |
脳血管疾患等リハビリテーション料 (廃用症候群の場合) |
がん患者リハビリテーション料の届出をしていない保険医療機関において、廃用症候群のリハビリテーションとがん患者リハビリテーション双方のリハビリテーションを必要とする状態の入院患者に対して脳血管疾患等リハビリテーション(廃用症候群の場合)を算定することは、がん患者リハビリテーションの適用が優先されるため不可である。 ただし、平成26年3月31日において、脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)を算定していた患者については、がん患者リハビリテーション料の施設基準において研修要件を満たしていないため届出できない場合についてのみ、平成27年3月31日までに限り、廃用症候群に係る評価(別紙様式22)にその理由を記載した上で脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)を算定することはやむを得ない。 |
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胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 胃瘻造設嚥下機能評価加算を算定する保険医療機関 | 関連学会等が実施する所定の研修(減算の有無にかかわらず、内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施する場合(他の保険医療機関で内視鏡下嚥下機能検査を実施する場合を含む)は、関連学会等が実施する所定の研修を修了した者が実施する必要があること。) |