更新日:2022年04月28日
令和4年度データ提出加算に係る取扱いについて
事務連絡
データ提出加算の届出が施設基準となる入院料等
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200床以上 |
200床未満 |
- 急性期一般入院料1~6
- 特定機能病院入院基本料(7対1、10対1)
- 専門病院入院基本料(7対1、10対1)
- 地域包括ケア病棟入院料
- 回復期リハビリテーション病棟入院料1~4
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データの提出が必須 |
- 回復期リハビリテーション病棟入院料5
- 療養病棟入院基本料
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データの提出が必須 ( 経過措置 3 ) |
- 地域一般入院料1~3
- 専門病院入院基本料(13対1)
- 障害者施設等入院基本料
- 特殊疾患入院医療管理料
- 特殊疾患病棟入院料
- 緩和ケア病棟入院料
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データの提出が必須
( 経過措置 1、3 ) |
データの提出が必須
( 経過措置 2、3 ) |
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データの提出が必須 ( 経過措置 3、4 ) |
データ提出加算に係る経過措置について |
- 令和4年3月31日において、現に地域一般入院基本料、専門病院入院基本料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関で、許可病床数が200床以上のものにあっては令和5年3月31日までの経過措置を設ける。
- 令和4年3月31日において、現に地域一般入院基本料、専門病院入院基本料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関で、許可病床数が200床未満もものにあっては令和6年3月31日までの経過措置を設ける。
- 令和4年3月31日において、病床数によらず、データ提出加算の届出が要件となっている入院料をいずれも有していない保険医療機関であって、地域一般入院料、療養病棟入院基本料、専門病院入院基本料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科救急急性期医療入院料のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものについては、当分の間、データ提出加算に係る要件を満たしているものとみなす。
- 精神科救急急性期医療入院料については、令和6年3月31日までの間に限り、データ提出加算に係る要件を満たすものとみなす。
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新たにデータ提出加算の届出を行う病院
- データ提出加算の届出を希望する病院であって、令和4年4月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院は、各期限までに「データ提出開始届出書(様式40の5)」を東北厚生局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長へ届け出ることになります。なお、各提出期限は必着となりますのでご注意ください。
- 様式40の5を提出する際には、別添7「基本診療料の施設基準等に係る届出書」の添付は不要です。
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様式40の5提出期限
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試行データ作成月
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第1回目
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令和4年5月20日
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令和4年6月、7月分
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第2回目
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令和4年8月22日
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令和4年9月、10月分
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第3回目
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令和4年11月21日
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令和4年12月、令和5年1月分
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第4回目
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令和5年2月20日
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令和5年2月、3月分
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届出様式
- 様式40の7「データ提出加算に係る届出書」は保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(宮城県にあっては指導監査課)にご提出ください。(様式は基本診療料の届出様式のページから入手ください。)
外来医療等におけるデータ提出に係る評価の新設について
外来データ提出加算、在宅データ提出加算及びリハビリテーションデータ提出加算については、データ提出開始届出書(様式7の10)の最初の届出締切日が令和5年度以降となることから、当該加算の取扱は詳細が決まり次第、別途事務連絡にてお知らせいたしますのでご留意ください。
なお、別途事務連絡が発出されるまでの間にデータ提出開始届出書(様式7の10)の届出があった場合、届出書は当局で保管いたします。また、当該取扱に係る連絡は令和5年度以降となりますのでご了承ください。
参考
お問い合わせ先
- データの作成対象等、データ自体に関する疑義に関しては、『2022年度(令和4年度)調査実施説明資料』を参照願います。その上でご不明な点がある場合は、同資料の13ページをご確認いただき、DPC調査事務局宛に「メールにより」お問い合わせ願います。
- データ提出加算の届出に関するお問い合わせは東北厚生局医療課へお願いします。