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更新日:2015年4月7日

保険医療機関・保険薬局の届出事項変更(異動)の届出

手続名 保険医療機関・保険薬局の届出事項変更(異動)の届出
手続概要

保険医療機関又は保険薬局が指定の申請事項(名称等)に変更が生じた場合には、速やかに地方厚生(支)局長に届出を行わなければなりません。

その届出を行うための手続きです。

手続根拠 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第8条
手続対象者 指定の申請事項(名称等)に変更が生じた保険医療機関・保険薬局
提出時期 保険医療機関又は保険薬局のうち、指定の申請事項に変更が生じたとき
手数料
相談窓口 保険医療機関又は保険薬局が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。(下記のお問い合わせをご覧ください。)
審査基準 特に定められていません
標準処理期間 特に定められていません
不服申立方法 特に定められていません
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送して下さい。
提出先 保険医療機関又は保険薬局が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等
受付時間 下記へお問い合わせください。
お問い合わせ お問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いします。