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更新日:2015年4月7日

保険医療機関・保険薬局の指定辞退の申出

手続名 保険医療機関・保険薬局の指定辞退の申出
手続概要

保険医療機関又は保険薬局がその指定を辞退する場合は、地方厚生(支)局長に申出を行わなければなりません。

その申出を行うための手続きです。

手続根拠

健康保険法第79条第1項

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第10条

手続対象者 保険医療機関又は保険薬局の指定を辞退しようとする者
提出時期 保険医療機関又は保険薬局の指定を辞退しようとするとき
手数料
相談窓口 保険医療機関又は保険薬局が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。(下記のお問い合わせをご覧ください。)
審査基準 特に定められていません
標準処理期間 特に定められていません
不服申立方法 特に定められていません
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送して下さい。
提出先 保険医療機関又は保険薬局が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等
受付時間 下記へお問い合わせください。
お問い合わせ お問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いします。