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更新日:2024年1月23日

保険医療機関・保険薬局の指定申請

手続名 保険医療機関・保険薬局の指定申請
手続概要

病院、診療所又は薬局が公的医療保険の適用を受ける診療や調剤を行うためには、あらかじめ開設者は地方厚生(支)局長による保険医療機関又は保険薬局の指定を受ける必要があります。

その時に申請する手続きです。

※「在宅医療のみを実施する医療機関」に係る保険医療機関の指定の取扱いについては、下記の通知をご覧ください。

「在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定の取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第16号)(PDF:129KB)

手続根拠

健康保険法第65条

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第3条

手続対象者 保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする者
提出時期 保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするとき
手数料
相談窓口 医療機関又は薬局が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。(下記のお問い合わせをご覧ください。)
審査基準 健康保険法第65条第3項及び第4項の規定のとおり
標準処理期間 特に定められていません
不服申立方法 特に定められていません
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送して下さい。
提出先 医療機関又は薬局が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等
受付時間 新規指定申請書の締切日については、毎月15日(15日が土日・祝祭日の場合は、翌開庁日)までとなっています。
ただし、保険医療機関又は保険薬局の新規指定を受けようとする場合で、診療開始月の月初からオンライン資格確認を導入しようとするときは、保険医療機関又は保険薬局の新規指定を受けようとする月の前々月5日(5日が土日祝日の場合は翌開庁日)までとなっています。
省令による様式について

東北厚生局では、申請手続きが円滑に行えるように、「様式」欄にある用紙を使用しての申請をお願いしています。

省令による様式

お問い合わせ お問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いします。

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