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更新日:2023年1月23日

東北厚生局では保険医療機関等の新規指定等の指定日を原則として各月の1日としております。

(考え方)

保険医療機関等の指定を行う際には、健康保険法等の規定により、地方社会保険医療協議会の部会への諮問が行われます。

地方社会保険医療協議会の部会の開催が月1回行われることを踏まえて、原則として毎月1回、各月の1日を指定日とするものです。

ただし、申請者から1日以外の指定の申出があった場合には、地方社会保険医療協議会の部会開催の翌月のいずれの日でも指定を可能としています。

対象:保険医療機関および保険薬局の指定

 

※ 指定日の遡及の取扱いについて

次の場合は、例外的に、指定日を遡及して指定を受けることができます。

  1. 保険医療機関等の開設者が変更になった場合で、前の開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き続き診療を受けている場合。
  2. 保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、又は「法人組織」から「個人」に変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
  3. 保険医療機関が「病院」から「診療所」に、又は「診療所」から「病院」に組織変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
  4. 保険医療機関等が至近の距離に移転し、同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。

(注)開設者変更の場合は、開設者死亡、病気等のため血族その他の者が引き続いて開設者となる場合、経営譲渡又は合併により、引き続いて開設者となる場合などを含みます。

(注)至近の距離の移転として認める場合は、当該保険医療機関等の移転先がこれまで受診していた患者の徒歩による日常生活圏域の範囲内にあるような場合で、いわゆる患者が引き続き診療を受けることが通常想定されるような場合となります。

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