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更新日:2021年3月11日

保険医療機関・保険薬局の指定更新申請

手続名 保険医療機関・保険薬局の指定更新
手続概要

保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から6年を経過したときは、その効力を失うため指定を更新する必要があります。
なお、更新対象となる保険医療機関又は保険薬局には、事前に指定の更新手続に係る案内文書が送付されますので詳しくはそちらをご確認ください。

※「在宅医療のみを実施する医療機関」に係る保険医療機関の指定の取扱いについては、下記の通知をご覧ください。

「在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定の取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第16号)(PDF:129KB)

手続根拠

健康保険法第65条、68条等

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第3条

※健康保険法第68条2項に該当する保険医療機関及び保険薬局についても、現時点の状況を確認させていただくため、書類の提出をお願いしています。

手続対象者 保険医療機関又は保険薬局の指定更新を受けようとする者
提出時期 各県よって提出時期が異なりますので、医療機関又は薬局が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。(下記のお問い合わせをご覧ください。)
手数料
相談窓口 医療機関又は薬局が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。(下記のお問い合わせをご覧ください。)
審査基準 健康保険法第65条第3項及び第4項の規定のとおり
標準処理期間 特に定められていません
不服申立方法 特に定められていません
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送して下さい。
提出先 医療機関又は薬局が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等
受付時間 下記へお問い合わせください。
省令による様式について

東北厚生局では、申請手続きが円滑に行えるように、「様式」欄にある用紙を使用しての申請をお願いしています。

省令による様式(PDF)

お問い合わせ お問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いします。

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