2026年04月27日

保険医・保険薬剤師の登録に関する管轄地方厚生(支)局長変更の届出

 

手続名

保険医・保険薬剤師の登録に関する管轄地方厚生(支)局長変更の届出

手続概要

保険医又は保険薬剤師が登録している地方厚生(支)局の管轄を越えて異動等した場合は、変更前の管轄地方厚生(支)局長に届出を行わなければなりません。
その届出を行うための手続きです。

手続根拠

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第15条

手続対象者

保険医又は保険薬剤師が登録している地方厚生(支)局の管轄を越えて異動等した者

提出時期

保険医又は保険薬剤師が登録している地方厚生(支)局の管轄を越えて異動等したときに、すみやかに届出

手数料

相談窓口

保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。(下記のお問い合わせをご覧ください。)
東北厚生局管内の事務所等で登録を行った場合は、東北厚生局の全ての事務所等で手続きを行うことができます。ご不明な点は、現在お住いの住所地を管轄する事務所等へご連絡ください。

審査基準

特に定められていません。

標準処理期間

特に定められていません。

不服申立方法

特に定められていません。

提出方法

提出先窓口への持参、郵送、マイナポータルのいずれかの方法をお選びください。詳しくは、「保険医・保険薬剤師の登録等に関するオンライン申請について(厚生労働省HP)」をご覧ください。

提出先

保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等(東北厚生局の全ての事務所等へ提出可能です。)

受付時間

下記へお問い合わせください。

お問い合わせ

お問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いします。