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更新日:2026年2月24日
保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出
オンラインで申請する場合
オンライン申請に関する詳細については、こちらからご確認ください。
窓口または郵送で申請する場合
また、窓口又は郵送で提出する際には以下の注意点があります。
●申請書にマイナンバーの記載が原則として必須になります。
●また、本人確認のために厚生局の窓口で、番号確認書類や身元確認書類等を提示することが必要になります。(郵送では、これらの写しの添付が必要になります。)
窓口または郵送で提出する際に必要な番号確認書類や身元確認書類等
【全ての申請で必要な書類】

【申請種別ごとに必要な書類】

(※1)保険医等登録票は書換交付を希望する場合のみ添付が必要
(※2)き損の場合のみ添付が必要
(※3)登録抹消日から10日以内に原本を郵送提出
【補足】「番号確認書類」と「身元確認書類」のそれぞれで使えるもの

申請様式一覧
| 番号 | 申請・届出項目 | 様式等(申請書・届出書、記載例、記載要領・添付書類等) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとするとき | ▶手続の流れリンク ▶情報一覧リンク |
記載例 |
記載要領 添付書類 ▶リンク (特定個人情報の利用目的) |
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| 2 | 保険医又は保険薬剤師が登録している県を越えて異動したとき | 東北厚生局の管轄(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)以外の都道府県に異動したとき | ▶手続の流れリンク ▶情報一覧リンク |
記載例 |
記載要領 添付書類 ▶リンク |
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| 東北厚生局の管轄(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)内で県を越えて異動したとき | 令和3年2月10日より、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴い、同一地方厚生(支)局内の異動については、「保険医・保険薬剤師管轄地方厚生(支)局内の管轄事務所等変更届」の提出が不要となりました。 詳しくは、下記リーフレットをご参照ください。 ・【リーフレット】保険医等の管轄内勤務地・住所地変更の省略について ・【通知】保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和3年2月10日保医発0210第1号) ・【お問い合わせ先】各県事務所等の連絡先 |
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| 3 | 保険医又は保険薬剤師の氏名等に変更があった場合 | ▶手続の流れリンク ▶情報一覧リンク |
記載例 |
記載要領 添付書類 ▶リンク |
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| 4 | 保険医又は保険薬剤師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき | ▶手続の流れリンク ▶情報一覧リンク |
記載例 |
記載要領 添付書類 ▶リンク |
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| 5 | 登録票の再交付を受けようとするとき | ▶手続の流れリンク ▶情報一覧リンク |
記載例 |
記載要領 添付書類 ▶リンク |
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| 6 | 保険医又は保険薬剤師の登録を抹消しようとするとき | ▶手続の流れリンク ▶情報一覧リンク |
記載例 |
記載要領 添付書類 ▶リンク |
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| 7 | 健康保険法第八十一条第四号から第六号までの規定に該当する場合 | 令和8年2月24日より、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴い、医師免許・歯科医師免許・薬剤師免許の取消又は停止の処分を受けたときに、下記の申請が必要です。 健康保険法第八十一条第四号から第六号までの規定に該当する場合の申請 ▶エクセル/PDF |
添付書類 ▶保険医・保険薬剤師登録票の原本 (紛失した場合は紛失届) |
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※添付書類として紛失届が必要な場合があります。登録票紛失届 ▶エクセル/PDF (記載例)
詳しくは、申出の記載要領・添付書類のリンクをご参照ください。
申請書・届出書の提出先・お問い合わせ先
保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出に関するよくあるご質問は、
保険医療機関・保険薬局、保険医・保険薬剤師の申請・届出に関するよくあるご質問Q&Aをご覧ください。
申請書・届出書の提出及びその他のお問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いいたします。
保険医療機関・保険薬局、保険医・保険薬剤師の申請・届出に関するよくあるご質問Q&Aをご覧ください。
申請書・届出書の提出及びその他のお問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いいたします。
