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更新日:2015年4月7日

保険医・保険薬剤師の死亡、又は失そうの宣告を受けたときの届出

手続名 保険医・保険薬剤師の死亡、又は失そうの宣告を受けたときの届出
手続概要

保険医又は保険薬剤師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者(親族など)は、地方厚生(支)局長に届出を行わなければなりません。

その届出を行うための手続きです。

手続根拠 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第16条第2項
手続対象者 死亡し、又は失そうの宣告を受けた保険医又は保険薬剤師の親族等(戸籍法上の届出義務者)
提出時期 速やかに届出
手数料
相談窓口 保険医又は保険薬剤師が登録を行っていた都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。(下記のお問い合わせをご覧ください。)
審査基準 特に定められていません
標準処理期間 特に定められていません
不服申立方法 特に定められていません
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送して下さい。
提出先 保険医又は保険薬剤師が登録を行っていた都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等(下記のお問い合わせをご覧ください。)
受付時間 下記へお問い合わせください。
お問い合わせ お問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いします。