2026年04月27日

保険医・保険薬剤師の氏名変更の届出

 

手続名

保険医・保険薬剤師の氏名変更の届出

手続概要

保険医又は保険薬剤師の氏名等に変更があった場合には、地方厚生(支)局長に変更の届出を行わなければなりません。

その届出を行うための手続きです。

なお、当該届出時に登録票を添えた場合、その書換交付を申請したものと見なして、当該登録票の書換を行います。

手続根拠

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第16条第1項、17条

手続対象者

保険医又は保険薬剤師の氏名に変更等の事由が生じた者

提出時期

氏名の変更等の事由が生じた場合には、速やかに届出

手数料

相談窓口

保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。(下記のお問い合わせをご覧ください。)

審査基準

特に定められていません

標準処理期間

特に定められていません

不服申立方法

特に定められていません

提出方法

提出先窓口への持参、郵送、マイナポータルのいずれかの方法をお選びください。詳しくは、「保険医・保険薬剤師の新規登録のオンライン申請の開始について」をご覧ください。

提出先

保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等(下記のお問い合わせをご覧ください。)

受付時間

下記へお問い合わせください。

お問い合わせ

お問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いします。