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2026年04月27日
保険医・保険薬剤師の登録抹消の申出
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手続名 |
保険医・保険薬剤師の登録抹消の申出
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手続概要 |
保険医又は保険薬剤師が登録の抹消を求める場合に、地方厚生(支)局長に申出を行わなければなりません。 その申出を行うための手続きです。 |
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手続根拠 |
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第20条第1項 |
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手続対象者 |
保険医又は保険薬剤師の登録を抹消しようとする者 |
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提出時期 |
保険医又は保険薬剤師の登録を抹消しようとするとき |
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手数料 |
無 |
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相談窓口 |
保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。(下記のお問い合わせをご覧ください。) |
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審査基準 |
特に定められていません |
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標準処理期間 |
特に定められていません |
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不服申立方法 |
特に定められていません |
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提出方法 |
提出先窓口への持参、郵送、マイナポータルのいずれかの方法をお選びください。詳しくは、「保険医・保険薬剤師の新規登録のオンライン申請の開始について」をご覧ください。 |
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提出先 |
保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等(下記のお問い合わせをご覧ください。) |
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受付時間 |
下記へお問い合わせください。 |
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お問い合わせ |
お問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いします。 |
