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2023年02月14日
訪問看護事業者の大臣認定について
訪問看護事業者の指定を受けることができる者は法律で規定されており、それ以外の法人等については東北厚生局長への指定申請に先立ち、厚生労働大臣に対して認定の申請を行う必要があります。
手続根拠
- ・健康保険法第89条
- ・厚生省告示第32号(平成4年2月)
- ・指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者について(平成12年3月31日)(最終改正:平成28年3月4日)
申請書・添付書類
- ・認定法人等認定申請書(ワード・PDF)
- ・事業者(法人)の事業の概要・収支状況を記載した書類
- ・指定訪問看護事業者の指定申請に係る添付書類
大臣認定に係る申請の際にはあらかじめ下記の問い合わせ先にご相談ください。
提出・問い合わせ先
提出・お問い合わせは各県事務所(宮城県にあっては指導監査課)へお願いいたします。