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更新日:2024年6月10日
社会福祉士国家試験の受験資格の1つに、学校教育法に基づく大学等において文部科学省・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目(以下「指定科目」という。)を修めて卒業した者(又は短期大学等において指定科目を修めて卒業し、厚生労働省令で定める施設で相談援助の業務に必要年数従事した者)であることと定められています。(「等」には専修学校の専門課程を含みます。)
指定科目を開講する大学等(以下「福祉系大学等」という。)の設置者は、福祉系大学等が開講しようとする指定科目のうちの実習演習科目が、省令に定める要件に適合していることについて、文部科学大臣及び地方厚生(支)局長の確認を受けることができます。(確認を受けることにより、社会福祉士国家試験受験の際の個別の受験資格の確認手続きが不要となる事から、学生の利便性への配慮のため、事前に確認申請を受けることを原則としています。)
東北厚生局の所管となる福祉系大学等に係る書類の提出等にあっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
提出にあたっては、電子媒体又は紙媒体によることとし、紙媒体の場合は同一の書類を2部※(文部科学大臣及び東北厚生局長あて連名)をご用意ください。
※専修学校にあっては東北厚生局長あて1部を提出
以下の(1)から(9)の事項に変更が生じた場合は、変更があったその日から1か月以内に届け出て下さい。
【届出を要する事項】
(1)設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
(2)福祉系大学等の名称(福祉系大学等として確認を受けた学部、学科、コース等を含む)
(3)位置(福祉系大学等として確認を受けた学部、学科、コース等の住所)
(4)長の氏名及び経歴(福祉系大学等の長が変更された場合)
(5)実習演習担当教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
(6)校舎の概要(確認申請書に記載した演習室又は実習指導室が変更された場合)
(7)実習施設及び実習指導者
(8)通信養成を行う地域(通信課程の場合)
(9)面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設設置者の承諾書(通信課程の場合)
指定科目等の読替の範囲(「相談援助演習」を「ソーシャルワーク演習」という名称で開講するなど)は別途通知で定めているところですが、通知に含まれない名称で開講する場合は、授業内容が指定科目等に合致するものであるか、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課において個別に審査のうえ認定を受ける必要があります。
該当する大学等は、読替を行おうとする科目を含むカリキュラムを開講しようとする日の6か月前までに厚生労働省社会・援護局福祉基盤課まで直接照会願います。(東北厚生局では照会を受け付けておりません。)
【科目読替の照会先】〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室
お問い合わせ
東北厚生局 健康福祉部 健康福祉課
仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア13F
電話番号:022-726-9261
ファックス:022-380-6022