2016年4月1日

東海北陸厚生局から地方公共団体への事務・権限移譲について (第4次地方分権一括法施行関係)

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、国から地方公共団体への事務・権限等を移譲することを目的とした「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号)が平成26年6月4日に公布され、平成27年4月1日より施行されました(一部の事務・権限を除く)。

 同法律の施行により、厚生労働大臣に係る事務・権限のうち、東海北陸厚生局が行っている以下の事務・権限について、平成27年4月1日(一部は平成28年3月31日)より各機関・施設・組合等の所在地を管轄する県(指定都市・中核市)へ移譲しました。

 

項番 法律・業務内容 現在の所属部署

児童福祉法(児童福祉司等に係る養成施設の指定・監督等) 健康福祉課
2 児童福祉法(指定医療機関等の指定・監督)(注1)  健康福祉課
3 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(養成施設の指定・監督等:ただし、はり師及びきゆう師に係る養成施設に限る。) 健康福祉課
4 食品衛生法(養成施設の登録・監督等) 健康福祉課
5 理容師法(養成施設の指定・監督等) 健康福祉課
6 消費生活協同組合法(消費生活協同組合(一部)の設立認可・監督) 健康福祉課
7 保健師助産師看護師法(養成施設の指定・監督等) 健康福祉課
8 歯科衛生士法(養成施設の指定・監督等) 健康福祉課
9 医療法(医療法人(一部)の設立認可・監督) 管理課
10 医療法(国開設病院等の開設承認・監督) 医療課
11 身体障害者福祉法(養成施設の指定・監督等) 健康福祉課
12 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健指定医証の交付等)(注2)  健康福祉課
13 社会福祉法(養成施設の指定・監督等) 健康福祉課
14 診療放射線技師法(養成施設の指定・監督等) 健康福祉課
15 歯科技工士法(養成施設の指定・監督等) 健康福祉課
16 美容師法(養成施設の指定・監督等) 健康福祉課
17 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生活衛生同業組合振興計画の認定) 健康福祉課
18 1.中小企業団体の組織に関する法律(協業組合等(一部)の設立認可・監督)地方厚生局所管分  健康福祉課
2.中小企業等協同組合法(事業協同組合等(一部)の設立認可・監督)地方厚生局所管分
19 臨床検査技師等に関する法律(養成施設の指定・監督等) 健康福祉課
20 調理師法(養成施設の指定・監督等) 健康福祉課
21 知的障害者福祉法(養成施設の指定・監督等) 健康福祉課
22 1.戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(特別給付金の特別買上償還に関する証明書の発行) 健康福祉課 
2.戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(特別給付金の特別買上償還に関する証明書の発行)
3.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(特別弔慰金の特別買上償還に関する証明書の発行)
4.戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(特別支給金の特別買上償還に関する証明書の発行)
23 戦傷病者特別援護法(指定医療機関等の指定・監督) 健康福祉課
24 理学療法士及び作業療法士法(養成施設の指定・監督等) 健康福祉課
25 母子保健法(指定医療機関等の指定・監督)(注1)  健康福祉課
26 製菓衛生師法(養成施設の指定・監督等) 健康福祉課
27 柔道整復師法(養成施設の指定・監督等) 健康福祉課
28 視能訓練士法(養成施設の指定・監督等) 健康福祉課
29 社会福祉士及び介護福祉士法(養成施設の指定・監督等:ただし、大学等、文部科学省と厚生労働省の共管に係る学校は除く。) 健康福祉課
30 臨床工学技士法(養成施設の指定・監督等) 健康福祉課
31 義肢装具士法(養成施設の指定・監督等) 健康福祉課
32 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(養成施設の登録・監督等) 健康福祉課
33 救急救命士法(養成施設の指定・監督等) 健康福祉課
34 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(指定医療機関等の指定・監督) 健康福祉課
35 介護保険法(介護サービス事業者(一部)の業務管理体制の整備に関する監督等)
福祉指導課 
36 精神保健福祉士法(養成施設の指定・監督等:ただし、大学等、文部科学省と厚生労働省の共管に係る学校は除く。) 健康福祉課
37 言語聴覚士法(養成施設の指定・監督等) 健康福祉課
38  調理師の試験に関する学力認定等 健康福祉課
39 理容師・美容師の試験に関する学力認定等

健康福祉課

40 児童福祉法(保育士に係る養成施設の指定・監督等)(注3) 健康福祉課
41 健康増進法(誇大表示の禁止に係る勧告及び命令)(注4) 食品衛生課


 全ての事務・権限は県に移譲されますが、(注1)2.児童福祉法(指定医療機関等の指定・監督)及び25.母子保健法(指定医療機関等の指定・監督)は指定都市・中核市に、(注2)12.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健指定医証の交付等)は指定都市にも移譲します。

(注3)平成28年3月31日より移譲しました。

(注4)平成28年4月1日より委譲しました。