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2016年4月1日
東海北陸厚生局から地方公共団体への事務・権限移譲及び地域包括ケア推進課の設置、福祉指導課の廃止について
1.健康増進法:誇大表示の禁止に係る勧告及び命令(食品衛生課)
第4次地方分権一括法(平成26年6月4日公布)に基づき、平成28年4月1日から健康増進法に基づく勧告、命令の権限について、都道府県、保健所設置市及び特別区の長に事務・権限移譲されました。
今後の手続き等につきましては、各県・保健所設置市の担当課にお問い合わせください。
健康増進法に基づく検査、収去及び指導権限については、引き続き、食品衛生課が所掌します。
〇各県・保健所設置市担当課及び連絡先
富山県厚生部健康課 (076-444-3496)
石川県健康福祉部健康推進課 (076-225-1584)
岐阜県健康福祉部保健医療課 (058-272-1111 内線2550)
静岡県生活衛生局衛生課 (054-221-2446)
愛知県健康福祉部保健医療局健康対策課 (052-954-6271)
三重県健康福祉部医療対策局健康づくり課 (059-224-2294)
富山市保健所生活衛生課 (076-428-1154)
金沢市保健所地域保健課 (076-234-5112)
岐阜市健康部健康増進課 (058-252-7193)
名古屋市子育て支援部子育て支援課 (052-972-2629)
豊田市健康部健康政策課 (0565-34-6723)
岡崎市保健部健康増進課 (0564-23-6962)
豊橋市健康部保健所健康増進課 (0532-39-9145)
浜松市健康福祉部保健所生活衛生課 (053-453-6114)
静岡市保健所食品衛生課 (054-249-3161)
四日市市健康福祉部健康づくり課 (059-354-8282)
2.麻薬及び向精神薬取締法:麻薬小売業者間譲渡許可(麻薬取締部)
第5次地方分権一括法(平成27年6月26日公布)に基づき、平成28年4月1日から麻薬及び向精神薬取締法に基づく医療用麻薬に係る小売業者間の譲渡の許可を都道府県の長に事務・権限移譲されました。
「麻薬小売業者間譲渡許可」とは、疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方箋に対応できない場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能にしたものです。
質疑応答集(PDF:389KB)
麻薬小売業者間譲渡許可は、同一県内のみ認められておりますので、詳しくは、各県担当課にお問い合わせください。
〇各県担当課及び連絡先
富山県厚生部くすり政策課 (076-444-3234)
石川県健康福祉部薬事衛生課 (076-225-1442)
岐阜県健康福祉部薬務水道課 (058-272-1111 内線2574)
静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課 (054-221-2413)
愛知県健康福祉部保健医療局医薬安全課 (052-954-6305)
三重県健康福祉部薬務感染症対策課 (059-224-2330)
3.社会福祉法:社会福祉法人の設立認可、定款変更認可、監督等(旧福祉指導課)
社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年3月31日公布)に基づき、平成28年4月1日から社会福祉法に基づく、2以上の都道府県の区域にわたって事業を行う社会福祉法人の設立認可、定款変更認可、監督等の権限について、都道府県の長に事務・権限移譲されました。
今後の手続き等につきましては、社会福祉法人の主たる事務所がある県の担当課にお問い合わせください。
老人施設・児童施設・障害者施設等によって県の担当課が異なる場合がありますので、以下の各県連絡先におかけくださり、担当課に繋いでいただきますようお願いいたします。
〇各県連絡先
富山県庁 (代表:076-431-4111)
石川県庁 (代表:076-225-1111)
岐阜県庁 (代表:058-272-1111)
静岡県庁 (代表:054-221-2455)
愛知県庁 (代表:052-961-2111)
三重県庁 (代表:059-224-3070)
4.地域包括ケア推進課の設置について
5.福祉指導課の廃止について
・障害者総合支援法による都道府県の事務の指導(技術的助言)及び障害福祉サービス事業者等に対する指導
は、平成28年度から健康福祉課が所掌します。
・2以上の都道府県の区域にわたって事業を行う社会福祉法人の設立認可、定款変更認可、監督等は、平成28
年度から社会福祉法人の主たる事務所がある都道府県に事務・権限移譲されました。