- 東海北陸厚生局 >
- 東海北陸厚生局について >
- 東海北陸厚生局から地方公共団体への事務・権限移譲について(第6次地方分権一括法施行関係)
2017年4月3日
東海北陸厚生局から地方公共団体への事務・権限移譲について(第6次地方分権一括法施行関係)
1.食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律:食鳥検査に係る指定検査機関の指定・監督(食品衛生課)
第6次地方分権一括法(平成28年法律第47号)に基づき、平成29年4月1日から食鳥検査に係る指定検査機関の指定・監督の権限について、都道府県及び保健所設置市の長に事務・権限移譲されました。
今後の手続き等につきましては、各県・保健所設置市の担当課にお問い合わせ下さい。
〇各県・保健所設置市担当課及び連絡先
石川県健康福祉部薬事衛生課 (TEL:076-225-1443)
愛知県健康福祉部保健医療局生活衛生課 (TEL:052-954-6298)
岡崎市保健部生活衛生課 (TEL:0564-23-6068)
豊橋市健康部保健所食肉衛生検査所 (TEL:0532-23-4929)