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更新日:2022年4月5日

東海北陸厚生局から地方公共団体への事務・権限移譲について(第8次地方分権一括法施行関係)

1.毒物及び劇物取締法:
 毒物又は劇物の原体の事業者の登録等に係る事務・権限(医事課)

   第8次地方分権一括法(平成30年法律第66号)に基づき、令和2年4月1日から毒物又は劇物の原体の製造(小分けを除く)を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者の登録等に係る事務・権限について、都道府県及び保健所設置市の長へ移譲されました。

 今後の手続き等につきましては、各県・保健所設置市の担当課にお問い合わせ下さい。