更新日:2022年4月5日
東海北陸厚生局から地方公共団体への事務・権限移譲について(医療法及び医師法の一部を改正する法律関連)
1.医師法:臨床研修病院の指定権限(医事課)
医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成30年法律第79号)に基づき、医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第36号)が公布され、令和2年度から、臨床研修病院の指定権限が都道府県へ委譲されました。
今後の臨床研修病院にかかる指定申請、変更届、年次報告等の手続き等につきましては、各県の担当課にお問い合わせください。
〇 各県の担当課
富山県厚生部医務課 (TEL:076-444-3218)
石川県健康福祉部地域医療推進室 (TEL:076-225-1449)
岐阜県医療福祉連携推進課 (TEL:058-272-8879)
静岡県健康福祉部医療局地域医療課 (TEL:054-221-2868)
愛知県医務課 (TEL:052-954-6659)
三重県医療保健部医療介護人材課 (TEL:059-224-2326)
なお、研修医の中断および未修了、再開に関する報告や臨床研修修了に係る医籍への登録手続きについては、東海北陸厚生局健康福祉部医事課までお問い合わせください。