東海北陸厚生局 > 養成施設関係
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更新日:2022年11月1日
Q1-1 養成施設を開設したい場合は、どのような手続きを行えばよいでしょうか。
A1-1 養成施設を開設したい場合の手続きは、その養成したい職種によって、提出方法や期限等がそれぞれ定められています。
あん摩マツサージ指圧師、あん摩マツサージ指圧師はり師きゅう師、栄養士、管理栄養士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士((※)社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士は大学等文部科学省と共管のものに限る。)について、富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県で開設を希望される方は、事前に相談・打ち合わせ等を行っていますので、詳しくは、当局健康福祉部健康福祉課にお問い合わせください。(上記以外の職種は各自治体が相談窓口になっている場合があります。)
問い合わせ先
Q2-1 指定内容に変更が生じる場合、厚生局に報告等を行う必要があるでしょうか。
A2-1 変更の内容により申請や届出が必要となる場合がありますので、詳しくは、当局健康福祉部健康福祉課にお問い合わせください。(あん摩マツサージ指圧師、あん摩マツサージ指圧師はり師きゅう師、栄養士、管理栄養士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士((※)社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士は大学等文部科学省と共管のものに限る。)以外の職種は各自治体が相談窓口になっている場合があります。)
問い合わせ先
Q2-2 申請や届出を行いたいのですが、どのように行えばよいでしょうか。
A2-2 変更の内容により提出時期や必要書類が異なりますので、詳しくは、当局健康福祉部健康福祉課にお問い合わせください。(あん摩マツサージ指圧師、あん摩マツサージ指圧師はり師きゅう師、栄養士、管理栄養士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士((※)社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士は大学等文部科学省と共管のものに限る。)以外の職種は各自治体が相談窓口になっている場合があります。)
問い合わせ先
Q3-1 実務者研修教員講習会又は医療的ケア教員養成講習会を実施する場合は、どのような手続きを行えばよいでしょうか。
A3-1 両講習会とも事前に届出が必要となります。詳細については下記URLの「実務者研修教員講習会及び医療的ケア教員講習会の実施について」(社援発1028第3号)を参照してください。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/gyomu/bu_ka/shido_yosei/documents/005.pdf
お問い合わせ
健康福祉課
〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階
電話番号:052-959-2061
ファックス:052-971-8841