更新日:2013年3月16日
登録検査機関の申請等に関するよくあるご質問Q&A
登録の申請手続に関する事項
Q1-1 どこで申請手続きを行うのですか。
A1-1 申請については,申請者の主たる事務所の所在地を所管する地方厚生局において行っています。
Q1-2 登録検査機関が行うことができる検査には何がありますか。
A1-2 食品衛生法第25条第1項に基づくタール色素の検査及び法第26条第1項から第3項に基づく命令検査が、登録の申請を受けるときの対象となります。また、法第26条各項に基づく検査の種類には、理化学的検査、細菌学的検査及び動物を用いる検査があります。
Q1-3 申請書に添付する書類はどのようなものがありますか。
A1-3 様式第5号による申請書に次の書類を添えて提出して下さい。
- (1) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- (2) 法別表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(検査員)の履歴書(少なくとも,生年月日,住所,最終学歴(学科名まで記載)及び職歴(理化学検査,細菌学的検査又は動物を用いる検査のいずれかに従事した旨,若しくは従事している旨)を記載して下さい。)
- (3) 法第33条第1項第2号イに規定する部門(製品検査部門)及び同号ハに規定する専任の部門(信頼性確保部門)の組織を明らかにする書類(法人の組織図等であって,信頼性確保部門が専任の部門であること,検査区分責任者が専任であること等が明らかとなるよう記載して下さい。)
- (4) 法第33条第1項第2号ロに規定する文書として、規則40条8号から12号までに定める文書
- (5) 次の事項を記載した書面
- ① 法第32条(欠格事由)各号のいずれかに該当する事実の有無
- ② 法別表の第一欄に掲げる製品検査のうち,実施するものの種類
- ③ 法別表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備の数,性能,所有又は借入れの別,所在場所及び使用される製品検査の種類(機械器具その他の設備の品名は,法別表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備名で記載されているものであること。また,所在場所の記載に当たっては,その場所が明らかとなるよう,製品検査を行う事業所の建物の構造(木造又は鉄筋造の別)及び部屋の配置を記した配置図(簡略なもの)を添付して下さい。)
- ④ 検査員の氏名及び実施する製品検査の種類
- ⑤ 製品検査部門の名称及び規則40条1号に規定する製品検査部門責任者の氏名並びに同条2号に規定する検査区分責任者の氏名及び管理する製品検査の種類
- ⑥ 信頼性確保部門の名称及び規則40条3号に規定する信頼性確保部門責任者の氏名
- ⑦ 現に食品衛生に関する試験の業務を行っている場合,その業務の概要(試験品の種類,検査項目及び処理件数等が試験検査業務の内容として具体的に記載して下さい。)
- ⑧ 法第33条第1項第3号イからハまで(公正・中立性確保のための要件)のいずれかに該当する事実の有無
- ⑨ 株式会社の場合,発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称,住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額
- ⑩ 役員(合名会社及び合資会社の場合,業務執行権を有する社員)の氏名,住所,代表権の有無及び略歴(生年月日,住所,最終学歴,職歴のほか,法第33条第1項第3号に規定する受検営業者の役員又は職員(過去2年間に受検営業者の役員又は職員であった者を含む)に該当するか否かを記載)
- ⑪ 食品衛生に関する試験の業務以外の業務を行っている場合,その業務の種類及び概要(業務の内容について種類ごとに具体的に記載して下さい。)
Q1-4 登録に必要な検査設備はありますか。
A1-4 登録の申請には下記に掲げる機械器具が要件となります。
- (1) 理化学的検査
- ① 遠心分離機
- ② 純水製造装置
- ③ 超低温槽
- ④ ホモジナイザー
- ⑤ ガスクロマトグラフ
- ⑥ ガスクロマトグラフ質量分析計(食品に残留する農薬取締法第1条の2第1項に規定する農薬の検査を行う者に限る。)
- ⑦ 原子吸光分光光度計
- ⑧ 高速液体クロマトグラフ
- (2) 細菌学的検査
- ① 遠心分離機
- ② 純水製造装置
- ③ 超低温槽
- ④ ホモジナイザー
- ⑤ 乾熱滅菌器
- ⑥ 光学顕微鏡
- ⑦ 高圧滅菌器
- ⑧ ふ卵器
- (3) 動物を用いる検査
- ① 遠心分離機
- ② 純水製造装置
- ③ 超低温槽
- ④ ホモジナイザー
Q1-5 登録に手数料は掛かりますか。収入印紙,現金,振込で行えますか。
A1-5 政令で定める手数料の額は20万2,600円です。手数料の額に相当する収入印紙を準備して下さい。現金,振込は扱っておりません。
Q1-6 申請手続きが完了した場合,どのように連絡されるのですか。
A1-6 登録通知書を申請者に発行します。
登録の更新手続に関する事項
Q2-1 更新は何年毎に行うのですか。
A2-1 政令で5年と定められています。
Q2-2 どこで更新手続きを行うのですか。
A2-2 申請については,申請者の主たる事務所の所在地を所管する地方厚生局において行っています。
Q2-3 申請書に添付する書類はどのようなものがありますか。
A2-3 様式第6号による申請書に次の書類を添えて提出して下さい。
- (1) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- (2) 食品衛生法(以下,法という)別表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(検査員)の履歴書(少なくとも,生年月日,住所,最終学歴(学科名まで記載)及び職歴(理化学検査,細菌学的検査又は動物を用いる検査のいずれかに従事した旨,若しくは従事している旨)を記載して下さい。)
- (3) 法第33条第1項第2号イに規定する部門(製品検査部門)及び同号ハに規定する専任の部門(信頼性確保部門)の組織を明らかにする書類(法人の組織図等であって,信頼性確保部門が専任の部門であること,検査区分責任者が専任であること等が明らかとなるよう記載して下さい。)
- (4) 次の事項を記載した書面
- ① 法第32条(欠格事由)各号のいずれかに該当する事実の有無
- ② 法別表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備の数,性能,所有又は借入れの別,所在場所及び使用される製品検査の種類(機械器具その他の設備の品名は,法別表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備名で記載されているものであること。また,所在場所の記載に当たっては,その場所が明らかとなるよう,製品検査を行う事業所の建物の構造(木造又は鉄筋造の別)及び部屋の配置を記した配置図(簡略なもの)を添付して下さい。)
- ③ 検査員の氏名及び実施する製品検査の種類
- ④ 製品検査部門の名称及び規則40条1号に規定する製品検査部門責任者の氏名並びに同条2号に規定する検査区分責任者の氏名及び管理する製品検査の種類
- ⑤ 信頼性確保部門の名称及び規則40条3号に規定する信頼性確保部門責任者の氏名
- ⑥ 現に食品衛生に関する試験の業務を行っている場合,その業務の概要(試験品の種類,検査項目及び処理件数等が試験検査業務の内容として具体的に記載して下さい。)
- ⑦ 法第33条第1項第3号イからハまで(公正・中立性確保のための要件)のいずれかに該当する事実の有無
- ⑧ 株式会社又は有限会社の場合,発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称,住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額
- ⑨ 役員(合名会社及び合資会社の場合,業務執行権を有する社員)の氏名,住所,代表権の有無及び略歴(生年月日,住所,最終学歴,職歴のほか,法第33条第1項第3号に規定する受検営業者の役員又は職員(過去2年間に受検営業者の役員又は職員であった者を含む)に該当するか否かを記載)
- ⑩ 食品衛生に関する試験の業務以外の業務を行っている場合,その業務の種類及び概要(業務の内容について種類ごとに具体的に記載して下さい。)
- (5) 製品検査の実績に関する資料(過去3事業年度)
- ① 製品検査の種類毎に検査を行った件数(法第25条,第26条第1項から第3項までの検査について,理化学的検査,細菌学的検査,動物を用いる試験別に各年度毎に実施した件数)
- ② 内部点検,精度管理及び外部精度管理の結果(実施時期,実施内容,結果,改善状況等)
- ③ 信頼性確保部門責任者等の研修の実施状況(実施時期,その内容等)
Q2-4 更新申請に手数料は掛かりますか。収入印紙,現金,振込で行えますか。
A2-4 政令で定める手数料の額は13万1,000円です。手数料の額に相当する収入印紙を準備して下さい。現金,振込は扱っておりません。
Q2-5 更新申請を失念し,有効期限を超えた場合はどのように対処したらよいですか。
A2-5 登録有効期限を超えた場合は,その効力を失います。
Q2-6 複数の事業所を設置しておりますが,どのように手続きをしたらよいですか。事業所ごとですか。
A2-6 事業所ごとではなく,申請者の主たる事務所の所在地を所管する地方厚生局において手続きを行います。
Q2-7 更新手続きが完了した場合,どのように連絡されるのですか。
A2-7 登録更新通知書を申請者に発行します。