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2016年4月1日
審査請求関係でよくあるご質問
Q1 審査請求の対象とならないものを教えてください。
A1 次の事項については、社会保険審査官に対する審査請求の対象にはなりませんのでご注意ください。
《共通》
〇処分(決定)が行われていないもの
〇陳情や要請(要望)に関すること
〇不明な点について説明(回答)を求めるものやその調査を求めるもの
〇制度に対する不服に関すること
〇保険者の相談対応等に対する不服に関すること
〇保険者の不作為によるもの
(※事業所に対する保険料関係については、社会保険審査会)
《健康保険関係》
〇第三者行為による事故の求償に関すること
〇保険給付費(医療費)の返還に関すること
〇「医療費通知」、「傷病手当金の期間満了事前通知」等の文書に対すること
《年金関係》
〇物価スライドに関すること
〇老齢年金の年金額と、各期ごとの支払金額の年間合計額との差額に関すること
〇障害給付に係る次回の診断書の提出について(お知らせ)における診断書の提出年月に関すること
〇障害給付に係る診断書の記載内容に関すること
〇障害給付に係る診断書の記載内容に関すること
〇障害給付に係る確認届による等級変更がないことに関すること
〇国民年金保険料の過誤納における還付に関すること
〇厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正請求に係る年金審査課の決定に関すること
※これは、主な例であり、これ以外にも対象とならないものもあります。
東海北陸厚生局管内の審査請求相談窓口
問い合わせ
年金・健康保険制度に関する審査請求についてのお問い合わせ
0570-666-445 (ナビダイヤル)
※050で始まる電話でおかけになる場合は 052-228-6159(一般電話)
社会保険審査官
- 住所
- 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-2-1名古屋合同庁舎第1号館6階