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更新日:2024年7月4日
私的年金関係事業者(「私的年金分野における個人情報の技術的安全管理措置」(平成29年厚生労働省告示211号)に規定された国民年金基金、存続厚生年金基金、企業年金基金 等)は、個人情報の漏えい等(私的年金関係事業者の責めに帰さない事案であって、本人の権利利益が侵害されておらず、今後も権利利益の侵害の可能性がない又は極めて小さいと認められるものを除く。)が発覚した場合は、その事実関係及び再発防止策等について、別紙様式1により速やかに当厚生局に報告をしてください(別紙様式1)(ワード:46 KB)。
また、上記にかかわらず、当該漏えい等が、漏えい等した情報の量、機微情報の有無及び二次被害や類似事案の発生の可能性などを考慮し、速やかに報告を行う必要性が低いと認められる場合は、別紙様式2により四半期に一回程度、当厚生局に報告をお願いします(別紙様式2)(エクセル:29KB)。
なお、確定拠出企業年金の運営管理機関は「個人情報等の漏えい等事案に関する資料の提出について」(令和4年3月31日付厚生労働省年発0323第13号・金監督第655号)に基づき、厚生労働大臣及び金融庁長官宛てに漏えい等を報告する場合は、当厚生局への報告は不要です。
お問い合わせ
保険年金課
〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階
電話番号:052-959-2062
ファックス:052-971-8865