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更新日:2019年10月2日

個人情報の漏えい等事案が発生した場合の私的年金分野における個人情報取扱事業者の対応について

改正前の「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第32条の規定に基づき、「私的年金分野における個人情報の技術的安全管理措置」(平成29年厚生労働省告示第211号)に規定する私的年金関係事業者は、個人情報保護法違反等が発覚した場合は、その事実関係及び再発防止策等について、速やかに厚生労働大臣に対して報告するよう努めることとされていたところです。

改正法施行後においても、私的年金関係事業者による個人情報の漏えい等が発覚した場合には、厚生労働省としても、速やかに事態を把握する必要性があることから、個人データ事案対応告示基づく個人情報保護委員会への報告と併せて、当厚生局へご報告をお願いします。

併せて、「私的年金分野における個人情報の技術的安全管理措置」に規定する措置が講じられなかったことにより、個人情報の漏えい等が発生した場合についても、同様に当厚生局へご報告ください。

お問い合わせ

保険年金課 

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