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更新日:2016年1月15日

健康食品や医薬品、化粧品、医療機器等を海外から購入しようとされる方

医薬品等を海外から購入しようとされる方へ厚生労働省からのパンフレットについて

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)を、海外からインターネット等を利用して取り寄せ、又は外国の旅行先で購入して持ち帰る等(いわゆる個人輸入)して、使用される方がおられます。

しかし、そうした医薬品等は、日本国内で医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)を遵守して販売等されている医薬品等に比べて、次のような保健衛生上の危険性(リスク)があります。

個人輸入される医薬品等の品質、有効性及び安全性(以下「品質等」という。)については、我が国の医薬品医療機器等法に基づく確認がなされていません。

国によっては、品質等について、我が国と同じレベルでの確認が行われていないことがあります。

品質等の確認が行われていない医薬品等は、期待する効果が得られなかったり、人体に有害な物質が含まれている場合があります。

いわゆる健康食品、ダイエット食品等として販売されている製品についても、医薬品成分が含まれていて、健康被害を引き起こすことがあります。

このような医薬品などを使用して、健康被害を生じた場合、公的救済制度(医薬品副作用被害救済制度)の対象にはなりません。これまでに、個人輸入した医薬品、健康食品等で死亡事例を含む重大な健康被害が生じています。個人輸入する際、また製品を使用する際には、危険性と必要性をよく考えていただきますようお願いします。

医薬品等を海外から購入しようとされる方へについて、厚生労働省のホームページに掲載されていますのでご覧ください。

医薬品等の個人輸入について

医薬品等を営業のために輸入するには、医薬品医療機器等法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。

一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。

医薬品等の個人輸入に関しては、通関する税関を担当する地方厚生局薬事監視専門官にお尋ねください。

なお、当局では行っていませんので、該当税関の担当厚生局にお尋ねください。

医薬品等の個人輸入について、厚生労働省のホームページに掲載されていますのでご覧ください。

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