2023年4月12日更新
医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度について
医師少数区域等において6か月以上勤務し、その中で医師少数区域等における医療の提供に必要な業務を行った医師を厚生労働大臣が認定する制度です。
※ 認定の対象となるのは、2020年4月1日以降の勤務となります(臨床研修中の期間を除く)。
※ 絵をクリックするとPDF(172kB)で表示します。
※ 医師少数区域・医師少数スポット一覧は、上記ホームページに掲載されています。
※ 認定の対象となるのは、2020年4月1日以降の勤務となります(臨床研修中の期間を除く)。
※ 絵をクリックするとPDF(172kB)で表示します。
- 〇 制度のリーフレットはこちら(PDF:1MB)
- 〇 関係通知等
※ 医師少数区域・医師少数スポット一覧は、上記ホームページに掲載されています。
認定申請手続きについて
申請書類等
- 〇 同一の医師少数区域等所在病院等における連続した勤務に基づき申請を行う場合
- 様式1-1 (申請書) (PDF:113KB) / (Word:32KB)
- 様式1-2 (証明書) (PDF:105KB) / (Word:26KB)
- 様式4 (調査票) (PDF:142KB) / (Word:34KB)
- 臨床研修修了登録証の写し(平成16年3月以前の医師免許取得者にあっては「医師免許証の写し」)
- 認定証明書送付用封筒(角形2号の封筒に住所・氏名を記載し、620円分の切手を貼付すること)
- 〇 同一又は複数の医師少数区域等所在病院等における断続的な勤務に基づき申請を行う場合
- ※ 医師免許取得後9年以上経過した医師に限る。
- 様式2-1 (申請書) (PDF:114KB)/(Word:32KB)
- 様式2-2 (証明書) (PDF:111KB) / (Word:26KB)
- 様式4 (調査票) (PDF:142KB)/(Word:34KB)
- 臨床研修修了登録証の写し(平成16年3月以前の医師免許取得者にあっては「医師免許証の写し」)
- 認定証明書送付用封筒(角形2号の封筒に住所・氏名を記載し、620円分の切手を貼付すること)
- 〇 再交付申請をする場合
- 様式3 (再交付申請書) (PDF:65KB)/(Word:26KB)
- 臨床研修修了登録証の写し(平成16年3月以前の医師免許取得者にあっては「医師免許証の写し」)
- 認定証明書送付用封筒(角形2号の封筒に住所・氏名を記載し、620円分の切手を貼付すること)
- 認定証明書を毀損した者が再交付申請する場合は、毀損した認定証明書
- 【提出先】 住所地の都道府県を管轄する地方厚生局
お問い合わせ
医事課
〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階
電話番号:052-971-8836
E-mail:tkkousei065@mhlw.go.jp