心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)
概要
主な関係法令
法律
政令
省令
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則(平成17年7月14日法務省/厚生労働省令第2号)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令(平成17年7月14日厚生労働省令第117号)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第百三条第一項及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長に委任する権限を定める省令(平成17年7月14日厚生労働省令第118号)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令(平成16年10月14日厚生労働省令第150号)
告示
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令附則第二条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成20年8月1日厚生労働省告示第418号)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令附則第二条第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項(平成20年8月1日厚生労働省告示第419号)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令附則第二条第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項(平成20年8月1日厚生労働省告示第420号)
- 医療観察指定医療機関医療担当規程(平成17年8月2日厚生労働省告示第367号)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第九十二条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限(平成17年7月14日厚生労働省告示第336号)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第九十二条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限(平成17年7月14日厚生労働省告示第337号)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第九十三条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める処遇の基準(平成17年7月14日厚生労働省告示第338号)
指定医療機関等の指定について
指定医療機関開設者等変更届
- 指定入院医療機関用( Excel:13kB / PDF:35kB )
- 指定通院医療機関・薬局用( Excel:14kB / PDF:39kB )
- 訪問看護ステーション用( Excel:13kB / PDF:37kB )
※令和2年12月25日より、開設者等の押印は不要となりました。
診療報酬関連
お問い合わせ
医事課
〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階
電話番号:052-971-8836
ファックス:052-971-8876