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更新日:2024年1月12日
本省において作成している特定機能病院の立入検査業務実施要領に基づいて行い、原則全ての特定機能病院に対して年一回立入検査を実施しています。
立入検査に際しては、当局の医療監視員が複数体制で行っています。また、原則として各都道府県等が実施する立入検査と合同で実施しています。
立入検査は、特定機能病院の要件事項の確認の他、安全管理体制の確保に関する事項に力点をおいて検査を行います。
立入検査で確認された改善が必要な事項については、改善結果等の提出を求め、指導を行っています。
高度の医療の提供能力と高度の医療技術の開発及び評価を行う能力があり、高度の医療に関する研修を行うなど様々な機能をあわせもった、厚生労働大臣の承認を受けた医療機関です。東海北陸厚生局管内では、10の大学(附属)病院、静岡県立静岡がんセンター及び愛知県がんセンターが、厚生労働大臣から特定機能病院を称することができるものとして承認を得ています。
平成19年4月1日付の医療法の改正に伴い、特定機能病院の業務に係る報告書の内容を公表することになっております。報告書の詳細につきましては、こちらのページ「特定機能病院に係る業務報告書の公表について」をご参照願います。
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医療課
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