2022年4月1日

社会保険審査官

業務

・社会保険審査官は、通常の裁判制度によらず、簡易迅速な被保険者等の権利・利益の保護を目的に、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に規定された資格や保険(年金)給付に関する審査請求の事件を担当しています。そして、社会保険審査官は、事件の審理決定等の審査の事務を行うに当たり、何らの拘束も受けず、審査の決定は、審査官がその名において独立してこれを行うこととされています。また、社会保険審査官の決定に不服がある場合や厚生年金保険料等に関する不服については、厚生労働省に設置された社会保険審査会が担当しています。

・審査請求とは、被保険者や被保険者であった者等が保険者(日本年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合及び厚生年金基金等)に対して行った申請や請求について、保険者が現行の法律等に基づいた正当な処分(決定)を行っていないと思われる時に社会保険審査官に対し行うものです。

審査請求の対象となるもの

・被保険者資格に関する処分(決定)
・標準報酬に関する処分(決定)
・保険(年金)給付に関する処分(決定)
・国民年金の保険料に関する処分(決定)、その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分(決定)

審査請求の手続き

審査請求をする前に確認していただきたいこと

 審査請求(不服申し立て)を行うときには、あらかじめ処分(決定)を行った保険者(日本年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合及び厚生年金基金等)に対して、処分(決定)の内容について、できる限り詳細な説明(根拠となる法律等を含む。)を受けるようにしてください。
※こちらもお読みください。→審査請求をする前に確認していただきたいこと。(PDF形式:41KB)

提出書類

 ・審査請求書 用紙はこちら「エクセル版(43KB)」「PDF版(119KB)」をご利用ください。

  ※記載方法については、
   
審査請求書の記入等の説明書(PDF形式:149KB)記入例(PDF形式:141KB)
   をご参照ください。

 

 ・処分の決定通知書の写し(裏面がある場合は裏面も)

審査請求の期間

 決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。

情報

・全国健康保険協会の業務等については、全国健康保険協会のホームページをご覧ください。
・日本年金機構の業務等については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
・年金に関する情報については、厚生労働省の関係ページをご覧ください。

主な関係法令・通知等

社会保険審査官及び社会保険審査会法
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則

東海北陸厚生局管内の審査請求相談窓口

問い合わせ

 年金・健康保険制度に関する審査請求についてのお問い合わせ

   0570-666-445 (ナビダイヤル)

 ※050で始まる電話でおかけになる場合は 052-228-6159(一般電話)

社会保険審査官

住所
〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-2-1名古屋合同庁舎第1号館6階