更新日:2024年2月29日
農林水産物及び食品の輸出について
(1)概要
我が国で生産された農林水産物及び食品の輸出の促進を図るため、令和2年4月1日から「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」(令和元年法律第57号)が施行され、農林水産物・食品輸出本部(農林水産省)の設置並びに基本方針及び実行計画の策定について定めるとともに、輸出証明書の発行等、輸出事業計画の認定その他の措置を講ずることとなりました。
地方厚生局では、法律に基づく輸出証明書の発行及び適合施設の認定手続きを行っています。また、定期的な施設への立入を行い、認定要件の遵守状況について確認を行っています。
【参考】
(2)水産食品の輸出について
当課では以下の食品について、施設の認定手続きや衛生証明書の発行等を行っています。
※申請先・申請方法については、それぞれの取扱要綱をご確認ください。
(3)食肉・食肉製品の輸出について
当課では輸出国別に定められた取扱要綱に基づき、管轄地域の認定と畜場等の定期的な施設への立入を行っています。
また、輸出食肉製品を取り扱う施設の認定手続き等を行っています。
※申請方法については、以下の取扱要綱をご確認ください。
(注)EU等、シンガポール又は台湾向けに食肉製品を輸出する場合は、別途、各国の取扱要綱に基づく手続きが必要となります。
(4)関係通知等
(5)その他
食品衛生課
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