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更新日:2024年10月11日

東海北陸地方社会保険医療協議会概要

「東海北陸地方社会保険医療協議会」は、東海北陸厚生局に設置され、保険医療機関等の指定及び指定の取消し並びに保険医等の登録の取消しについて審議する、厚生労働大臣の諮問機関です。

また、地方社会保険医療協議会は、社会保険医療協議会令第1条第1項により、「部会」を設置することが認められており、東海北陸地方社会保険医療協議会についても、一部の指定を除き、保険医療機関等の指定について審議するため、管内6県それぞれに「部会」を設置しています。

東海北陸地方社会保険医療協議会

根拠規定 社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第1条第2項
所掌事務 保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消し並びに保険医及び保険薬剤師の登録の取消しについて、厚生労働大臣(省令で東海北陸厚生局長に委任)の諮問に応じて審議し、及び文書をもって答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもって建議する。
組織 20名の委員
(内訳)
  1. 健康保険、船員保険及び国民健康保険の保険者並びに被保険者、事業主及び船舶所有者を代表する委員 7人
  2. 医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員 7人
  3. 公益を代表する委員 6人
委員の任期 2年
会議 正当な理由がある場合を除いては、6月に1回以上開催する。
会長は、厚生労働大臣(省令で東海北陸地方厚生局長に委任)の諮問があったとき、又は委員の半数以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、その諮問又は請求の日から、2週間以内に、それぞれ、東海北陸地方社会保険医療協議会を招集する。
公開・非公開の別 原則公開(指定の取消等の個別案件の審議については非公開)
庶務担当部局 東海北陸厚生局企画調整課

部会

根拠規定 社会保険医療協議会令(平成18年政令第373号)第1条第1項
東海北陸地方社会保険医療協議会議事規則
所掌事務 保険医療機関及び保険薬局の指定(以下に掲げる事項を除く。)について、厚生労働大臣(省令で東海北陸厚生局長に委任)の諮問に応じて審議し議決する。
  1. 保険医療機関又は保険薬局の指定の取消しを受けた病院若しくは診療所又は薬局が当該取消し後に受けようとする指定
  2. 健康保険法(大正11年法律70号)第65条第3項の各号に掲げる場合の指定の拒否
  3. 健康保険法第65条第4項の規定に基づく申請に係る病床の全部又は一部を除いて行われる指定
  4. 健康保険法第66条第1項の規定に基づく申請により行われる指定の変更
組織 8名の委員及び臨時委員
(内訳)
  1. 健康保険、船員保険及び国民健康保険の保険者並びに被保険者、事業主及び船舶所有者を代表する委員 3人
  2. 医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員 3人
  3. 公益を代表する委員 2人
委員の任期 2年
会議 会長は、保険医療機関及び保険薬局の指定について厚生労働大臣(省令で東海北陸地方厚生局長に委任)の諮問があったとき又は会長が必要と認めたときは、その日から2週間以内に、部会を招集する。
公開・非公開の別 原則公開(指定等の個別案件の審議については非公開)
庶務担当部局 東海北陸厚生局各県事務所(愛知県は東海北陸厚生局指導監査課)

参考

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お問い合わせ

企画調整課 

〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階

電話番号:052-959-5860

ファックス:052-959-5861