看護師の特定行為に係る研修制度

研修制度の趣旨

 2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助(例えば脱水時の点滴(脱水の程度の判断と輸液による補正)など)を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的です。

    制度の施行日:平成27年10月1日
    指定研修機関の申請開始日:平成27年4月1日
    ※特定行為研修に関する詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。

看護師の特定行為研修説明会

令和4年度 看護師の特定行為研修説明会
 ~看護師の特定行為研修や特定行為実践の実際 看護管理者等の立場から~
    募集は終了しております。
    9月7日 約80名の方にご参加頂きました。ありがとうございました。

・令和3年度 看護師の特定行為研修説明会
 ~この際、何でも聞いちゃおう!看護師の特定行為研修ってなぁに?~
     募集は終了しております。
     3月3日 約120名の方にご参加頂きました。ありがとうございました。

指定研修機関の指定の申請をお考えの方へ

申請から指定までの流れ
事前相談
申請をお考えの方は、お早めに東海北陸厚生局健康福祉部医事課までご連絡ください。
事前相談のため、当課まで来庁して頂きます。
連絡先 東海北陸厚生局 健康福祉部 医事課
TEL 052-971-8836
Mail tokutei-toukai#mhlw.go.jp
迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「#」を「@」に置き換えてください。
研修開始予定月 4月~9月 10月~3月
書類の受付時期 前年6月~11月末日 前年12月~5月末日
東海北陸厚生局への
書類提出期限
前年11月末日厳守 5月末日厳守
申請書類が期日までに整わない場合は、申請書類を受理できない場合があります。
研修計画書(案)提出 前年8~9月 2~3月
申請書(案)提出 前年9~10月 3~4月
通常、申請書類、添付文書等の作成に数ヶ月要します。お早めにご提出ください。
ご提出のあった機関から順次、確認を致しますので、お返事までにお時間を頂戴します。
必要に応じて実地調査
申請書等提出にあたり、状況や必要に応じて、日程調整後、東海北陸厚生局より実地調査に伺います。
本省へ書類提出
東海北陸厚生局で申請書類等の点検後、厚生労働省へ書類提出をします。
医道審議会の開催 2月 8月
医道審議会による審査を経て、厚生労働大臣の指定がなされた後に、厚生労働省より直接機関へ指定証が送付されます。


指定研修機関の指定に係る審査は、原則年2回(2月及び8月)、医道審議会(保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会)で行われます。
 
申請に必要な書類
 申請の際には、指定申請書(様式1・様式1別紙1-1~別紙5)、特定行為研修計画書、シラバス、進度表、その他添付文書、法人の場合にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書が必要となります。
*詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。

 

申請書等の作成時の留意点
  申請書等を作成される際は、以下をご参照ください。
1)保健師助産師看護師等第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について(令和6年4月5日)

2)指定申請に関するQA【指定申請者用】

3)様式記載例

 

指導者講習会
  特定行為研修の指導者は、特定行為研修に必要な指導方法等に関する講習会を受講していることが望ましいこととされています。指導者講習会の開催に関しては、厚生労働省ホームページをご参照ください。

関連情報

医道審議会(看護師特定行為・研修部会) 
 NEW!!令和6年8月の医道審議会において、全国で新たに14機関が、研修機関として指定されました。(全国426機関・東海北陸厚生局管内73機関)

お問い合わせ

医事課
〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階
電話番号:052-971-8836