令和8年2月24日
特定行為に係る看護師の研修制度
研修制度の趣旨
さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助(例えば脱水時の点滴(脱水の程度の判断と輸液による補正)など)を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的です。
制度の施行日
平成27年10月1日
指定研修機関の申請開始日
平成27年4月1日
特定行為研修に係る看護師の研修制度の詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
特定行為に係る看護師の研修制度|厚生労働省
制度の施行日
平成27年10月1日
指定研修機関の申請開始日
平成27年4月1日
特定行為研修に係る看護師の研修制度の詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
特定行為に係る看護師の研修制度|厚生労働省
関係法令・通知等
特定行為研修省令は、法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関して、特定行為、特定行為研修の基準、指定研修機関の指定の基準等を定めるものであること。
保健師助産師看護師法
【省令】保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令
【通知】保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について
【事務連絡】看護師の特定行為研修における「皮膚損傷に係る薬剤投与関連」の取扱いについて(周知)(PDF 103KB)
【事務連絡】看護師の特定行為研修に係る変更の届出の電子化に伴う運用について(周知)(PDF 245KB)
保健師助産師看護師法
【省令】保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令
【通知】保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について
【事務連絡】看護師の特定行為研修における「皮膚損傷に係る薬剤投与関連」の取扱いについて(周知)(PDF 103KB)
【事務連絡】看護師の特定行為研修に係る変更の届出の電子化に伴う運用について(周知)(PDF 245KB)
指定研修機関の指定の申請をお考えの方へ
申請から指定までの流れ ※【参考】申請手続きの流れ|厚生労働省
| 事前相談 |
申請をお考えの方は、お早めに東海北陸厚生局健康福祉部医事課までご相談ください。
特定行為研修計画(案)をご持参の上、当課まで事前相談のため来庁していただきます。 連絡先 東海北陸厚生局 健康福祉部 医事課
TEL 052-971-8836 Mail tokutei-toukai#mhlw.go.jp ※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「#」を「@」に置き換えてください。 |
||||||||||||||||||||||
| 研修開始予定月 | 4月~9月 | 10月~3月 | |||||||||||||||||||||
| 書類の受付時期 | 前年6月~11月末日 | 前年12月~5月末日 | |||||||||||||||||||||
| 東海北陸厚生局への 書類提出期限 |
前年11月末日厳守 | 5月末日厳守 | |||||||||||||||||||||
|
申請書類が期日までに整わない場合は、申請書類を受理できない場合があります。
|
|||||||||||||||||||||||
| 特定行為研修計画(案)提出 | 前年8~9月 | 2~3月 | |||||||||||||||||||||
| 申請書(案)提出 | 前年9~10月 | 3~4月 | |||||||||||||||||||||
| 通常、申請書類、添付文書等の作成に数ヶ月要します。お早めにご提出ください。 ご提出のあった機関から順次、確認を致しますので、お返事までにお時間を頂戴します。 |
|||||||||||||||||||||||
| 必要に応じて実地調査 |
申請書等提出にあたり、状況や必要に応じて、日程調整後、東海北陸厚生局より実地調査に伺います。
|
||||||||||||||||||||||
| 本省へ書類提出 |
東海北陸厚生局で申請書類等の点検後、厚生労働省へ書類提出いたします。
|
||||||||||||||||||||||
| 医道審議会の開催 | 2月 | 8月 | |||||||||||||||||||||
|
医道審議会による審査を経て、厚生労働大臣の指定がなされた後に、厚生労働省より直接機関へ指定証が送付されます。
|
|||||||||||||||||||||||
指定研修機関の指定に係る審査は、原則年2回(2月及び8月)、医道審議会(保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会)で行われます。
申請に必要な書類
*詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。
電子申請様式|厚生労働省
申請書等の作成時の留意点
【通知】保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について
様式記載要領|厚生労働省
指導者講習会
指導者講習会|厚生労働省
すでに指定研修機関の指定を受けられている方へ
申請、届出または報告を要する事項 ※【参考】申請手続きの流れ|厚生労働省
申請書等の作成時の留意点
様式記載要領|厚生労働省
<指定申請、変更の届出、変更の承認(新たな特定行為区分に係る特定行為研修の開始を伴うときに限る)、年次報告>
様式A:指定研修機関の指定の申請、変更の届出、変更の承認、年次報告 指定研修機関用
様式A:指定研修機関の指定の申請、変更の届出、変更の承認、年次報告 協力施設用
<指定の取消>
様式B:指定研修機関の指定取消申請書
<特定行為研修を修了した看護師に関する報告>
様式C:特定行為研修を修了した看護師に関する報告書
<特定行為研修修了証(見本)>
Word版 Excel版
関連情報
お問い合わせ
特定行為に係る看護師の研修制度に関する申請等にあたってのご質問・ご相談、その他ご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。
東海北陸厚生局 健康福祉部医事課
名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館3階
電話番号:052-971-8836
東海北陸厚生局 健康福祉部医事課
名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館3階
電話番号:052-971-8836
