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更新日:2023年6月12日

ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出について

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に新規にニコチン依存症管理料の算定を開始した保険医療機関が、令和5年7月1日以降も当該管理料を引き続き算定する場合は、算定を開始した月から令和5年3月31日までの期間における治療の平均継続回数の実績等(以下「実績」といいます。)を届け出る必要があります。

 また、既に実績を届け出ている保険医療機関であっても、昨年度の実績により令和5年7月1日以降に算定する点数が変更となる場合は、届出が必要です。

 対象となる保険医療機関におかれましては、下記により所在地を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)宛て届出をお願いします。


※平均継続回数等の実績要件については、コロナ禍における臨時的な取扱い(緩和措置)が設けられています。昨年度の平均継続回数が2回未満であっても、この臨時的な取扱いにより2回以上として所定点数の100分の100を算定できる場合がありますので、ご留意ください。詳細は、令和5年4月6日付厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについてをご確認ください。
 

1.届出について

  • 届出書は、下記「3.届出様式」を1通提出してください。
  • 届出に当たっては、施設基準の要件等を満たしているか、保険医療機関において必ず確認してください。(施設基準の要件等の詳細につきましては、告示、通知等をご確認ください。)
  • 届出は郵送でお願いします。
  • 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に新規にニコチン依存症管理料の算定を開始した保険医療機関は、令和5年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数に変更がない場合でも、届出が必要です。
  • 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に新規にニコチン依存症管理料の算定を開始した保険医療機関が当該届出を行わない場合、令和5年7月1日以降、ニコチン依存症管理料は算定できません。

※ 当該届出を行った保険医療機関についても、別途施設基準に係る7月1日時点の定例報告は必要ですので御留意ください。

※ 令和5年4月1日以降に新規でニコチン依存症管理料を届け出た保険医療機関につきましては、令和5年7月1日までの再度の届出は不要です。

2.平均継続回数の実績要件(概要)

  • 保険医療機関における過去1年間(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間)のニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回以上であること。ただし、過去1年間にニコチン依存症管理料の算定の実績を有しない場合は、この限りでない。

当該管理料算定開始日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの保険医療機関は、算定開始月から令和5年3月31日までの間

  • 実績期間の翌7月以降のニコチン依存症管理料の算定点数

     ・平均継続回数が2回以上・・・所定点数の100分の100

     ・平均継続回数が2回未満・・・所定点数の100分の70

     ・ニコチン依存症管理料の算定実績なし・・・所定点数の100分の100

3.届出様式

別添2(特掲診療料の施設基準等に係る届出書)

ワード(37KB)

PDF(42KB) 

 
様式8(ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出書添付書類)

ワード(48KB)

PDF(140KB)

算定実績がない場合も、「5.実績等」の1及び2欄は空欄とせず、「0回」と記載してください。

 

4.届出期限

  • 令和5年7月3日(月曜日)【必着】

5.届出先及びお問い合わせ先

 届出書の提出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。

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