- 東海北陸厚生局 >
- 業務内容 >
- 保険医療機関・保険薬局関係 >
- ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出について
2025年6月9日
ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出について
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に新規にニコチン依存症管理料の算定を開始した保険医療機関が、令和7年7月1日以降も当該管理料を引き続き算定する場合は、算定を開始した月から令和7年3月31日までの期間における治療の平均継続回数の実績等(以下「実績」といいます。)を届け出る必要があります。
対象となる保険医療機関におかれましては、下記により所在地を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)宛て届出をお願いします。
1.届出について
届出書は、下記「3.届出様式」を1通提出してください。
2.令和6年度の実績により、令和7年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数が変更となる保険医療機関
- 届出に当たっては、施設基準の要件等を満たしているか、保険医療機関において必ず確認してください。(施設基準の要件等の詳細につきましては、告示、通知等をご確認ください。)
- 届出は郵送でお願いします。
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に新規にニコチン依存症管理料の算定を開始した保険医療機関は、令和7年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数に変更がない場合でも、届出が必要です。
- 対象となる保険医療機関
2.令和6年度の実績により、令和7年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数が変更となる保険医療機関
※ 当該届出を行った保険医療機関についても、別途施設基準に係る8月1日時点の定例報告は必要ですので御留意ください。
※ 令和7年4月1日以降に新規でニコチン依存症管理料を届け出た保険医療機関につきましては、令和7年7月1日までの再度の届出は不要です。
2.平均継続回数の実績要件(概要)
- 保険医療機関における過去1年間(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間※)のニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回以上であること。ただし、過去1年間にニコチン依存症管理料の算定の実績を有しない場合は、この限りでない。
※当該管理料算定開始日が令和6年4月1日から令和7年3月31日までの保険医療機関は、算定開始月から令和7年3月31日までの間
- 実績期間の翌7月以降のニコチン依存症管理料の算定点数
・平均継続回数が2回以上・・・所定点数の100分の100
・平均継続回数が2回未満・・・所定点数の100分の70
・ニコチン依存症管理料の算定実績なし・・・所定点数の100分の100
3.届出様式
4.届出期限
令和7年7月1日(火曜日)【必着】
5.届出先及びお問い合わせ先
届出書の提出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。