東海北陸厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局関係 > ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出について
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更新日:2024年6月17日
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に新規にニコチン依存症管理料の算定を開始した保険医療機関が、令和6年7月1日以降も当該管理料を引き続き算定する場合は、算定を開始した月から令和6年3月31日までの期間における治療の平均継続回数の実績等(以下「実績」といいます。)を届け出る必要があります。
また、既に実績を届け出ている保険医療機関であっても、昨年度の実績により令和6年7月1日以降に算定する点数が変更となる場合は、届出が必要です。
対象となる保険医療機関におかれましては、下記により所在地を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)宛て届出をお願いします。
※平均継続回数等の実績要件については、コロナ禍における臨時的な取扱い(緩和措置)が設けられています。詳細は、令和6年3月5日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について」をご確認ください。
※ 当該届出を行った保険医療機関についても、別途施設基準に係る8月1日時点の定例報告は必要ですので御留意ください。
※ 令和6年4月1日以降に新規でニコチン依存症管理料を届け出た保険医療機関につきましては、令和6年7月1日までの再度の届出は不要です。
※当該管理料算定開始日が令和5年4月1日から令和6年3月31日までの保険医療機関は、算定開始月から令和6年3月31日までの間
・平均継続回数が2回以上・・・所定点数の100分の100
・平均継続回数が2回未満・・・所定点数の100分の70
・ニコチン依存症管理料の算定実績なし・・・所定点数の100分の100
別添2(特掲診療料の施設基準等に係る届出書) | ||
様式8(ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出書添付書類) | 算定実績がない場合も、「5.実績等」の1及び2欄は空欄とせず、「0回」と記載してください。 |
届出書の提出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。