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更新日:2024年5月10日
指定訪問看護事業者の指定等に関する申請
- 訪問看護事業者等の指定に係る様式を掲載しています。
- 訪問看護事業者が、健康保険法に基づく訪問看護事業を行うためには、あらかじめ地方厚生(支)局長による指定訪問看護事業者の指定を受ける必要があります。但し、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。)の指定を受けた場合は、別段の申出がないかぎり、健康保険法に基づく指定訪問看護事業者の指定がされたとみなされますので、申請は不要となります。
- 申請先及びお問合せ先は、訪問看護ステーションが所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては、指導監査課)になります。
様式 | |
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指定訪問看護事業者の指定を受けようとするとき (健康保険法の指定のみを受ける場合) |
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指定訪問看護事業を行わない旨を申し出るとき (介護保険法の指定のみを受ける場合) |
申請先及びお問い合わせ先
訪問看護ステーションが所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては、指導監査課)へお問い合わせください。
事務所・指導監査課の所在地・連絡先