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2024年8月9日
回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料における実績指数等に係る報告について
回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する保険医療機関は、各年度4月、7月、10月及び1月において算出した回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料における実績指数等について、毎年8月に地方厚生(支)局長に報告する必要があります。
報告様式
別紙様式45を1部、提出してください。
名称 | 様式 |
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回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料における実績指数等に係る報告書(別紙様式45) |
報告書の提出先・お問い合わせ先
報告書の提出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)です。