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2024年9月24日
向精神薬多剤投与の状況について(報告及び届出)
向精神薬多剤投与に係る報告
向精神薬多剤投与を行った保険医療機関は、向精神薬多剤投与の状況の報告が必要です。
毎年度4月、7月、10月、1月に、前月までの3か月間の向精神薬多剤投与の状況を別紙様式40を用いて地方厚生(支)局長に報告をお願いします。
報告様式 | |
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報告書の提出先 | 事務所・指導監査課の連絡先 |
※報告書は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては、指導監査課)に提出してください。
精神科の診療に係る経験を十分に有する医師に係る届出
「精神科の診療に係る経験を十分に有する医師の届出」は、別紙様式39を用いて届出を行ってください。
(区分番号「F100」処方料、「F200」薬剤料、「F400」処方箋料、「I002」通院・在宅精神療法、「I002-2」精神科継続外来支援・指導料の向精神薬多剤投与に係る部分)
届出様式 | |
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届出書の提出先 | 事務所・指導監査課の連絡先 |
※届出書は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)に提出してください。
参考
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日付保医発0305第4号)【抜粋】
区分F100 処方料
(3)「1」について
ア 当該保険医療機関が、1回の処方において、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上又は抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上投与(以下この部において「向精神薬多剤投与」という。)した場合に算定する。ただし、以下の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する場合、又は抗うつ薬を3種類若しくは抗精神病薬を3種類投与する場合であって(ニ)に該当する場合には、「1」の所定点数は算定せず、「2」又は「3」により算定する。<後略>
(イ)~(ハ)略
(ニ)抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師として別紙様式39を用いて地方厚生(支)局長に届け出たものが、患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合。<後略>
イ 略
ウ 向精神薬多剤投与を行った保険医療機関は、毎年度4月、7月、10月、1月に、前月までの3か月間の向精神薬多剤投与の状況を別紙様式40を用いて地方厚生(支)局長に報告すること。
区分F200 薬剤
(1)「注2」については、区分番号「F100」処方料の(3)に準じるものとする。
区分F400 処方箋料
(5)「1」については、区分番号「F100」処方料の(3)に準じるものとする。
区分I002 通院・在宅精神療法
(20) 「注6」に定める所定点数には、「注3」から「注5」まで及び「注7」から「注11」までの加算を含まないこと。また、別に厚生労働大臣が定める要件は、「特掲診療料の施設基準等」の「別表第十の二の四」に掲げるものを全て満たすものをいう。なお、その留意事項は以下のとおりである。
ア 「当該保険医療機関において、3種類以上の抗うつ薬及び3種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が一定以下であること」とは、当該保険医療機関において抗うつ薬又は抗精神病薬のいずれかを処方された患者のうち、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を処方された患者の割合が1割未満であるか、その数が20名未満であることをいう。なお、抗うつ薬及び抗精神病薬の種類数は区分番号「F100」処方料における計算方法に準じる。抗うつ薬又は抗精神病薬を処方された患者のうち、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を処方された患者の割合は、区分番号「F100」処方料(3)ウにより報告したもののうち、直近のものを用いることとする。また、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上又は抗精神病薬を3種類以上投与(以下この部において「向精神薬多剤投与」という。)していないために当該報告を行わなかった保険医療機関については、当該要件を満たすものとして扱う。
イ 略
ウ 「当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること」とは、区分番号「F100」処方料(3)のアの(イ)から(ニ)までのいずれかに該当するものであることをいう。
区分I002-2 精神科継続外来支援・指導料
(2)「注2」については、<中略>。ただし、区分番号「F100」処方料(3)のアの(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する場合、及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を投与する場合で(ニ)に該当する場合は算定することができる。なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に向精神薬多剤投与に該当するが、精神科継続外来支援・指導料を算定する理由を記載すること。