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更新日:2021年2月15日
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の改正について
保険医等の住所や勤務先の所在地が変更したときの手続きが一部簡略化されます。
令和3年2月10日より、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の改正に伴い、同一地方厚生(支)局管轄区域内の異動においては、勤務地・住所地が変更になった場合でも「保険医・保険薬剤師管轄地方厚生(支)局内の管轄事務所等変更届」の提出は不要となり、保険医等登録票(記号番号)を引き継ぐことになりました。
なお、地方厚生(支)局の管轄をまたぐ変更(例:愛知県→大阪府)の場合は従来どおり届出が必要です。
また、保険医療機関又は保険薬局の開設者が届け出ることとされている管理者、管理薬剤師、保険医又は保険薬剤師の異動に関する届出についても従来どおり必要となりますのでご留意ください。
詳しくは下記パンフレット等をご参照ください。
なお、地方厚生(支)局の管轄をまたぐ変更(例:愛知県→大阪府)の場合は従来どおり届出が必要です。
また、保険医療機関又は保険薬局の開設者が届け出ることとされている管理者、管理薬剤師、保険医又は保険薬剤師の異動に関する届出についても従来どおり必要となりますのでご留意ください。
詳しくは下記パンフレット等をご参照ください。
- 保険医・保険薬剤師の住所や勤務先の所在地変更に係る届出の一部省略について[PDF形式:612KB]
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和3年2月10日)[PDF形式:69KB]