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更新日:2021年6月1日
社会福祉に関する科目を定める省令(以下「科目省令」という。)に係る指定科目等の確認(以下「科目確認」という。)事務は、学校(学校教育法に基づく大学等)にあっては文部科学大臣及び地方厚生局長が、学校以外にあっては地方厚生局長が行っています。
科目省令第1条又は第3条に規定する科目確認を受けようとする学校教育法第1条に規定された学校又は専修学校若しくは各種学校(以下「福祉系大学等」という。)の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法の規定により確認を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により届出を要する事項についてはその届出書を、学校にあっては文部科学大臣及び地方厚生局長(学校以外にあっては地方厚生局長)に対して提出しなければならないことになっています。
東海北陸厚生局所管となる福祉系大学等に係る書類の提出等に当たっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
お問い合わせ
健康福祉課
〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階
電話番号:052-959-2061
ファックス:052-971-8841