更新日:2021年6月1日
福祉系大学等(社会福祉士)に係る申請及び届出等について
概要
社会福祉に関する科目を定める省令(以下「科目省令」という。)に係る指定科目等の確認(以下「科目確認」という。)事務は、学校(学校教育法に基づく大学等)にあっては文部科学大臣及び地方厚生局長が、学校以外にあっては地方厚生局長が行っています。
科目省令第1条又は第3条に規定する科目確認を受けようとする学校教育法第1条に規定された学校又は専修学校若しくは各種学校(以下「福祉系大学等」という。)の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法の規定により確認を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により届出を要する事項についてはその届出書を、学校にあっては文部科学大臣及び地方厚生局長(学校以外にあっては地方厚生局長)に対して提出しなければならないことになっています。
東海北陸厚生局所管となる福祉系大学等に係る書類の提出等に当たっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
科目省令第1条又は第3条に規定する科目確認を受けようとする学校教育法第1条に規定された学校又は専修学校若しくは各種学校(以下「福祉系大学等」という。)の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法の規定により確認を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により届出を要する事項についてはその届出書を、学校にあっては文部科学大臣及び地方厚生局長(学校以外にあっては地方厚生局長)に対して提出しなければならないことになっています。
東海北陸厚生局所管となる福祉系大学等に係る書類の提出等に当たっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
申請又は届出を要する事項
・科目確認申請
・変更届出
・設置者の氏名及び住所
・名称
・位置
・長の氏名及び履歴
・実習演習担当教員の氏名、履歴及び担当科目並び専任又は兼任の別
・校舎の概要
・実習施設
・実習指導者
・通信養成を行う地域(通信課程の場合)
・面接授業の講義室、演習室の使用についての設置者の承諾書(通信課程の場合)
・定員・学級数
・指定科目に係る開講科目(科目名称)
・確認の取消し
福祉系大学等(社会福祉士)の一覧(東海北陸厚生局所管)
・所管法人等一覧をご覧下さい。
問い合わせ
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健康福祉課
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- 電話番号
- 052-959-2061