更新日:2024年9月2日

経営力向上計画に関する業務

1 概要等

「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
東海北陸厚生局においては、介護分野や医療分野等、食品分野(飲食サービス業)等の厚生労働省が所管する業務(労働分野を除く)の経営力向上計画の認定を行っております。

2 制度活用の流れ

 ※制度活用にあたっての詳細は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
 
(1)経営力向上計画の認定を受けられる「特定事業者等」の範囲の確認
    認定を受けられる特定事業者の規模は、従業員が2,000人以下となります。
(2)制度の利用を検討/事前確認・準備
 ・ 税制措置…認定計画に基づき取得した一定の設備等について、特例措置を受けることができます。
 ・ 金融支援…政策金融機関の融資等に関する支援を受けることができます。
 ・ 法的支援…業法上の許認可の承継等の特例措置を受けることができます。
(3)経営力向上計画の策定
 1.「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認
 2. 事業分野に対応する事業分野別指針を確認
 3. 事業分野別指針(または基本方針)を踏まえて経営力向上計画の策定
(4)経営力向上計画の申請・認定
 1. 各事業分野の主務大臣に認定申請書を提出(必要書類を添付)
 2. 認定を受けた場合、主務大臣から認定書と認定申請書の写しを交付
(5)経営力向上計画の開始、取組の実行
 
 ※制度の活用や向上計画の申請にあたっては「5 参考情報」にて中小企業庁ホームページをご案内しておりますので併せてご参照ください。

3 申請書の提出先

〒461-0011
名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館3階
東海北陸厚生局 健康福祉部 健康福祉課
 
 ※郵便料金の変更に伴う貼付切手の金額やレターパックのご利用にご注意ください。
  料金不足の場合、発送できかねる可能性がございます。
 
 ・認定書の送付に必要な返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの)に切手を貼付し、同封してください
 ・簡易書留等特殊郵便での返送をご希望の場合は、封筒に郵便種別を記載の上、必要な金額の切手を貼ってください。
 ・申請書の到着確認はご遠慮ください。必要な場合はレターパック等、追跡確認が出来る方法でご提出ください。
 ・申請書の事前審査については、実施しておりません。

4 申請のお問い合わせ先

東海北陸厚生局 健康福祉部 健康福祉課 経営力向上計画担当
電話番号:052-959-2061

5 参考情報

向上計画の申請(申請書のダウンロード等)や手引き、支援措置など制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)にてご確認ください。