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更新日:2023年5月9日
「経営力向上計画」とは、人材育成や財務内容の分析、マーケティングの実施、ITの利活用、生産性向上のための設備投資等、自社の経営力を向上するために実施する計画です。
経営力向上計画の認定を受けた事業者は、税制や金融の支援等の支援措置を受けることができます。
詳細については中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
東海北陸厚生局においては、介護分野や医療分野、食品分野等、厚生労働省が所管する事業(労働分野を除く)の経営力向上計画の認定や、調査等を行っています。
(1).経営力向上計画の認定を受けることが出来る、特定事業者等の範囲の確認
認定を受けられる特定事業者等の規模は、従業員数が2000人以下となります。
詳しくは経営力向上計画策定の手引き(PDF:1.9MB)3Pをご覧下さい。
(2).利用したい制度を検討
税制措置を受けたい場合と、金融支援を受ける場合で適用対象者の条件や、必要準備が異なりますので必ず中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(PDF:17MB)をご確認下さい。
(3).「日本標準産業分類」で該当する事業分野の確認
計画書に記載する必要がございますので、下記サイトにて自社の事業分野を検索し、中分類と細分類コードと項目名をご確認下さい。
(4).事業分野に対応する事業分野別指針の確認
(1).経営力向上計画に係る認定申請書
◎ 認定申請書の「4 現状認識 3自社の経営状況」欄は支援ツールで作成したローカルベンチマークを
活用して記載してください。
・ リンク先(ローカルベンチマーク:外部サイト(経済産業省ウェブサイト)へリンク)より、
「ローカルベンチマークシート(2022年度版)」をダウンロードし、
必要事項を入力してください。
・ 作成方法については、ガイドブック等をご参照ください。
※事業承継に係る不動産取得税の軽減措置を希望する場合は、様式2でご申請ください。
※不動産取得税の軽減措置を希望する場合は、都道府県を経由しての申請となります。
※事業承継を伴う申請については、可能な限り事前にご相談ください。
※税制措置を利用して発電設備等の取得をする場合は、「発電設備等の概要等に関する報告書」の添付が
必要です。
※登録免許税の特例を受ける場合は、当該特例に係る適用証明申請書をご提出ください。
(2).経営力向上計画変更認定申請書
申請書の記入方法や、受けたい支援により必要書類が異なりますので必ず下記リンクによりご確認下さい。
〒461-0011名古屋市東区白壁1-15-1名古屋合同庁舎第3号館3階
東海北陸厚生局健康福祉部健康福祉課
電話:052-959-2061 ファックス:052-971-8841
認定書の返送に必要な返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。)を同封して下さい。