2024年12月13日

休日加算について

概要

休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいいます。
なお、1月2日及び1月3日並びに12月29日、30日及び31日は、休日として取り扱っています。
休日加算は次の患者について算定できるものとされていますので御留意ください。

初診料・再診料の休日加算について

(イ)客観的に休日における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関を受診した患者
   1. 地域医療支援病院
 2. 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所
 3. 「救急医療対策の整備事業について(昭和52年医発第692号)」に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関

(ロ)当該休日を休診日とする保険医療機関に、又は当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間以外の時間に、急病等やむを得ない理由により受診した患者(上記(イ)以外の理由により常態として又は臨時に当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間内に受診した患者を除く。)

調剤技術料の休日加算について

  1. 地域医療確保の観点から、以下のいずれかの場合において休日に調剤を受けた患者
  ・救急医療対策の一環として設けられている保険薬局の場合、輪番制による休日当番保険薬局の場合
  ・感染症対応等の一環として行政機関の要請を受けて休日に開局して調剤を行う保険薬局の場合
  1. 当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者

なお、1. 以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については算定できません。

関係通知等