更新日:2020年5月21日

麻薬、向精神薬及び医薬品である覚醒剤原料の携帯輸出入許可申請について(Import/Export Narcotics , Psychotropics and Stimulants raw materials by carrying)

1.医療用麻薬

麻薬は、厚生労働大臣の許可を受けた「麻薬輸入業者」・「麻薬輸出業者」でなければ、輸入・輸出することができないと「麻薬及び向精神薬取締法」で定められています。
ただし、自己の疾病の治療のために麻薬を使用されている方が出入国する場合には例外規定を設けており、事前に地方厚生(支)局長の許可を受ければ、その麻薬を携帯して輸入・輸出することができます。

2.医療用向精神薬

「麻薬及び向精神薬取締法」で指定された向精神薬を処方されている方が、自己の疾病の治療のために医療用向精神薬を携帯して出入国される際は下記の手続きが必要になります。

  注射剤以外の向精神薬
   1.総量が下記表に示す量以下の場合・・・・手続き不要
   2.総量が下記表に示す量を超える場合・・・・書類を所持
  注射剤の向精神薬・・・・書類を所持

書類とは、医師の自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類(例えば、「処方せんの写し」「患者の氏名及び住所並びに携帯を必要とする向精神薬の品名及び数量を記載した医師の診断書」)のことを指します。

表にはお薬の成分の一般名が記されています。いわゆるお薬の名前とは異なる場合があります。ご自分の使用しているお薬がこれら向精神薬を含んでいるかどうかについては、医師、歯科医師、薬剤師などに確認してください。

3.医療用覚醒剤原料

医薬品である覚醒剤原料は、厚生労働大臣の許可を受けた「覚醒剤原料輸入業者」・「覚醒剤原料輸出業者」でなければ輸入・輸出することができないと「覚醒剤取締法」で定められています。
ただし、自己の疾病の治療のために医薬品である覚醒剤原料を使用されている方が出入国する場合には例外規定を設けており、事前に地方厚生(支)局長の許可を受ければ、その医薬品である覚醒剤原料を携帯して輸入・輸出することができます。

4.注意事項

 自己の疾病治療の目的で使用するため麻薬、向精神薬または医薬品である覚醒剤原料(以下「麻薬等」という。)
  を携帯せざるを得ない場合に、本人が携帯して行う輸入(輸出)に適用されるのであって、郵便によって
  輸入(輸出)したり、知人等に託して麻薬等を輸入(輸出)することはできません。
  (ただし、本人と一緒に行動する付添人、介護人などが代わりに携帯することは差し支えありません。)

 この許可制度はあくまでも日本を出入国する際のものです。海外では、日本とは異なる規制を行っている
  場合があります。訪問する国の在日大使館や領事館などに、事前に許可が必要かどうか必要な場合は
  その手続きについて問い合わせていただき、トラブルなどが発生しないよう十分にご注意ください。
 
 諸外国の制度について、一部は厚生労働省ホームページ
  「海外渡航先への医薬品の携帯による持ち込み・持ち出しの手続き」に掲載されていますので
  参考にしてください。
  海外で麻薬等の処方薬を所持する場合、違法薬物所持の疑いをかけられるなどのトラブルを避けるために、
  上記の条件に係わらず英文の医師の証明書を携帯することをお勧めします。英文の証明書の作成については、
  かかりつけの医師にご相談ください。麻薬等の商品名は海外では通用しない場合がありますので、
  必ず成分名で記載するようにしてください。

 ・自己の疾病治療の目的で使用するため麻薬及び医薬品である覚醒剤原料を両方携帯して輸入(輸出)する場合、
  申請書はそれぞれの様式を使用して提出してください。1枚の申請書に麻薬と覚醒剤原料をまとめることは
  できません。
  診断書は記載内容を満たしていれば1枚で構いません。

5.携帯輸入(輸出)が認められない薬物

下記薬物ついては、携帯輸入(輸出)が認められません。

 ・ヘロイン(ジアセチルモルヒネ)
 ・あへん末
 ・覚醒剤 
 ・メサドン(痛み止めの場合を除く)

携帯輸入(輸出)する医薬品についてご不明な点がございましたら、麻薬取締部にご相談下さい。

6.届出用紙・申請の手引き(Foreigners leaflet)

麻薬取締部のホームページからダウンロードしてください。

 

問い合わせ

 

東海北陸厚生局麻薬取締部

住所
〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2号館1階
電話番号
052-951-6911
ファックス
052-951-6876