2024年12月6日

向精神薬試験研究施設設置者にかかる年間届出書の提出について(国が設置する施設)

届出の義務について

向精神薬試験研究施設設置者は、毎年1月1日から12月31日までの間に輸入、輸出、製造した向精神薬の品名及び数量について毎年2月末日までに届出が必要です。
(麻薬及び向精神薬取締法第50条の24第2項)

当該期間に輸入、輸出、製造した向精神薬が無かった場合

向精神薬を購入して麻酔薬、緩衝液、試薬等として使用したが、輸入、輸出、製造はしていない場合、別記様式1に所定事項を記入し麻薬取締部に提出してください。

当該期間に輸入、輸出、製造した向精神薬がある場合は

別記様式1の<向精神薬の製造等がなかったことを届け出ます。>部分を<別紙のとおり届け出ます。>とした上で、平成3年1月7日付薬麻第3号に定める別表3の記入提出が必要ですので、記入方法等について質問があればご連絡ください。別表3に記載する向精神薬の整理番号は別紙1をご参照ください。

届出書作成要領

1.向精神薬試験研究施設の登録証の番号、所在地、名称は、「向精神薬試験研究施設設置者登録証」の記載どおり
 正確に記入してください。
2.氏名欄には、代表者の官職氏名を記入してください。
3.提出部数は2部です。
4.届出期限は2月末日です。早めの準備・提出をお願いします。

届出書提出先

〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2号館1階
東海北陸厚生局麻薬取締部 調査総務課 許認可担当

問い合わせ

 

東海北陸厚生局麻薬取締部

住所
〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2号館1階
電話番号
052-951-6911
ファックス
052-951-6876