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更新日:2024年4月16日
向精神薬試験研究施設設置者は、毎年1月1日から12月31日までの間に輸入、輸出、製造した向精神薬の品名及び数量について毎年2月末日までに届出が必要です。
(麻薬及び向精神薬取締法第50条の24第2項)
向精神薬を購入して麻酔薬、緩衝液、試薬等として使用したが、輸入、輸出、製造はしていない場合、別記様式1に所定事項を記入し麻薬取締部に提出してください。
別記様式1の<向精神薬の製造等がなかったことを届け出ます。>部分を<別紙のとおり届け出ます。>とした上で、平成3年1月7日付薬麻第3号に定める別表3の記入提出が必要ですので、記入方法等について質問があればご連絡ください。別表3に記載する向精神薬の整理番号は別紙1をご参照ください。
〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2号館1階
東海北陸厚生局麻薬取締部 調査総務課 許認可担当
お問い合わせ
麻薬取締部
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ファックス:052-951-6876