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2024年9月30日
妥結率等に係る報告について
概要
許可病床数が200床以上の病院及び保険薬局は、医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約の状況について、11月末日までに東海北陸厚生局へ報告していただく必要があります。
関係通知等
報告にあたっては、以下の告示・通知等をご確認ください。
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)(初診料等の抜粋)[PDF形式:581KB]
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)(調剤報酬点数表の抜粋)[PDF形式:132KB]
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(初診料等の抜粋)[PDF形式:463KB]
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(調剤報酬点数表に関する事項の抜粋)[PDF形式:228KB]
- 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)(抜粋)[PDF形式:447KB]
- 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(抜粋)[PDF形式:356KB]
- 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)(抜粋)[PDF形式:456KB]
- 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(抜粋)[PDF形式:340KB]
- 妥結率の報告について(平成27年8月28日)[PDF形式:109KB]
許可病床数が200床以上の病院
妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況について、様式2の4により、毎年10月1日から11月末日までに、同年4月1日から9月30日までの期間における実績を報告してください。
・妥結率が5割以下の場合、又は期限までに当該報告をしていない場合は、12月1日から翌年11月末日の間、特定妥結率初診料、特定妥結率再診料及び特定妥結率外来診療料を算定することとなります。
・報告の際には、保険医療機関と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。
・妥結率が5割以下の場合、又は期限までに当該報告をしていない場合は、12月1日から翌年11月末日の間、特定妥結率初診料、特定妥結率再診料及び特定妥結率外来診療料を算定することとなります。
・報告の際には、保険医療機関と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。
保険薬局
妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況について、様式85により、毎年10月1日から11月末日までに、同年4月1日から9月30日までの期間における実績を報告してください。
・妥結率が5割以下の場合、又は期限までに当該報告をしていない場合は、翌年6月1日から翌々年5月末日の間、調剤基本料を所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなります。
・報告の際は、同一グループ内の保険薬局の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回を超えると判断されるグループに属する保険薬局のみ、保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。
・妥結率が5割以下の場合、又は期限までに当該報告をしていない場合は、翌年6月1日から翌々年5月末日の間、調剤基本料を所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなります。
・報告の際は、同一グループ内の保険薬局の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回を超えると判断されるグループに属する保険薬局のみ、保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。
報告書の提出先・お問い合わせ先
報告書の提出先及びお問い合わせ先については、保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。